障害者差別解消法

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更新日:2020年07月13日

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としたものです。

障害を理由とする差別とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。(不当な差別的取扱い)

また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。合理的配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

不当な差別的取扱いの例

・障害があることを理由に窓口対応を拒否する。

・障害があることを理由に対応の順序を劣後させる。

・障害があることを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。

・障害があることを理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。

 ・事務若しくは事業の遂行上、特に必要でないにもかかわらず、障害があることを理由に、来庁の際に 付き添者の同行を求めるなどの条件を付け、又は特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行 を拒む。

合理的配慮の具体例

・段差がある場合に、車椅子利用者に対し、キャスター上げ等の補助をする。

・意思疎通が不得意な障害者に対し、分かりやすい方法(図や書面等)により意思を確認する。

・順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続の順番を入れ替える。

社会的障壁とは

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

社会的障壁の例

・街なかの段差

3センチ程度の段差車椅子は進めなくなります。

・書類

難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。

・ホームページ

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障害者の差別に関する問い合わせ・相談先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884​​​​​​​

碧南市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい

下記のサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884​​​​​​​

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