介護サービスの種類

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更新日:2023年09月11日

自宅に住みながら受けるサービス(居宅サービス)

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭に訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護をしたり、掃除、洗濯、炊事など日常生活上の世話をします。

訪問看護

訪問看護ステーションより看護婦や保健婦などが家庭に訪問し、病状を観察、床ずれの手当などの療養の世話や診療の補助などを行います。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などリハビリ(機能回復訓練)の専門家が家庭に訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、療養上の管理や指導を行います。

訪問入浴介護

浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭に訪問し、入浴の世話を行います。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンター(特別養護老人ホームなど)に通い、入浴、食事の提供や、日常生活動作訓練、レクリエーションなどのサービスを日帰りで受けられます。

認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や病院、診療所などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどのサービスを日帰りで受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間(1週間程度)入所し、介護や機能訓練が受けられます。 老人保健施設や療養型病床群などに短期間(1週間程度)入所し、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などが受けられます。

特定施設入所者生活介護

有料老人ホームやケアハウスなどで受ける介護や機能訓練なども介護保険の給付対象になります。

福祉用具の貸与

次のような在宅介護に必要な福祉用具のレンタル(貸与)にかかる費用も介護保険の給付対象になります。
・車椅子
・角度調節ができる特殊寝台
・床ずれ予防用具
・認知症老人徘徊感知機器
・歩行器
・移動用リフトなど

福祉用具の購入費の支給
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・簡易浴槽
・腰掛便座
・入浴補助用具など

住宅改修費の支給

次のような小規模な住宅改修費用も介護保険の給付対象になります。
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止、移動の円滑化のための床・通路面の材料の変更
・引き戸などへの扉の取替え
・洋式便器などへの便器の取替え
・その他、各改修に付帯して必要な改修

小規模多機能型居宅介護

小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを
柔軟に受けられます。


介護サービス計画(ケアプラン)の作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)が,本人や家族の希望を聞きながら,状態に最も適した介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
サービス利用にあたってのサービス事業者との調整なども行います。
※自己負担はありません。

施設に入所するサービス

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

ねたきりなど常に介護が必要で、自宅では生活が困難な人が対象の施設です。生活介護が中心で医療行為はほとんど行なわれません。

老人保健施設(介護老人保健施設)

病状が安定しているが、まだリハビリテーションや看護などが必要な人が対象の施設です。生活介護も医療行為もを行なえる施設です。

介護医療院(介護療養型医療施設)

長期療養が必要な人が対象で、医学的な管理のもとで介護が行われる医療施設(病院)です。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の状態にある人が少人数で共同生活をし、家庭的な環境で、介護スタッフによる入浴・排せつ・食事など日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889​​​​​​​​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る