個人住民税

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更新日:2023年12月15日

個人住民税とは

個人の市民税と県民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。

市や県が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。

個人の住民税には、次のものがあります。

  • 均等割・・・所得にかかわらず定額で課税
  • 所得割・・・前年の所得金額に応じて課税

※均等割と所得割については、1月1日現在市内に住んでいる方が課税の対象で、市民税と県民税とをあわせて徴収します。

また、市内に事務所を持っている方で、市内に住所がない場合には、均等割だけが課税されます。

所得割と均等割の課税対象
納税義務者 均等割 所得割
1月1日現在、市内に住所がある方
1月1日現在、市内に住所はないが事務所のある方 ×

均等割

均等割は、所得金額にかかわらず定額が課税されます。

  • 納める方  1月1日現在市内に住んでいる方。また、市内に住んでいなくても、市内に事務所を持っている方。
  • 納める額
    市民税の税額は3,500円、県民税の税額は2,000円です。
    ※均等割のうち、平成26年度から令和5年度までは、防災対策に必要な財源確保のため市・県民税ともに500円増額しております。また、県民税の均等割額は平成21年度から令和5年度までは「あいち森と緑づくり税」として500円加算されております。
  • 納める時期と方法  均等割は、所得割と合算して納めます。詳しくは、所得割の「納める時期と方法」をご覧ください。
  • 令和6年度から森林環境税が課税されます。

所得割

所得割は、前年の所得金額に応じて課税されます。

  • 納める方  1月1日現在市内に住んでいる方。
  • 所得割税額:(納める前年の総所得金額等-所得控除額)×税率−税額控除額
  • 税率:市民税 6% 県民税 4%
個人住民税所得割額の計算
前年中の収入金額    
必要経費等を控除 ・・・・・・ 収入に係る各種の控除
・給与所得控除(給与収入)
・公的年金等控除(年金収入)
・必要経費(事業収入)等
 
 
合計所得金額
 
損失の繰越控除
総所得金額等 ※損失の繰越控除後の総所得金額、山林所得金額、退職所得金額
 
所得控除 ・・・・・・ 所得に係る各種の控除
・基礎控除 ・配偶者控除 ・扶養控除 ・社会保険料控除
・生命保険料控除 ・地震保険料控除・雑損控除 ・医療費控除 等
   
課税所得金額    
 
税額計算 ・・・・・・ 税率:一律10%(市民税6%、県民税4%)(平成19年度から)
   
算出税額    
   
税額控除 ・・・・・・ 税額に係る各種の控除
外国税額控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除・調整控除等
   
納付税額

 

・税率  税源移譲により平成19年度以降の税率は一律10%(市民税6%、県民税4%)となりました。

・納める時期と方法
(特別徴収)
所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から天引きされます。
(普通徴収)
その他の方については、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めていただきます。なお、均等割のみの場合は6月のみの納付となります。

※ 平成21年10月から、65歳以上の公的年金受給者で個人住民税を納税されている方を対象に、公的年金からの個人住民税の天引き(特別徴収)が始まりました。詳しくは、「公的年金等からの特別徴収」をご覧ください。

非課税

 ・所得割・均等割とも非課税  ア、イ、ウいずれかの要件を満たす方
ア 生活保護法による生活扶助を受けている方
イ 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
ウ 前年中の合計所得金額が下記の金額以下の方
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
38万円以下
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+16万8千円以下

・所得割のみ非課税 前年中の総所得金額等が、下記の金額以下の方
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+32万円以下

減免

減免要件に該当する人は、期限までに申請すると、市・県民税が軽減または免除されます。
税務課市民税係へ申請書をご提出ください。ただし、納期未到来・未納付分に限ります。
減免要件の詳細や申請書様式は下記リンクをご参照ください。

所得区分

所得金額とは、前年1年間の収入金額から、必要経費等を差し引いた金額のことです。所得の種類には、以下のようなものがあります。

(1)合算して所得割額が計算(総合課税)される所得
所得の種類 所得金額の計算方法(概要) 備考
配当所得 株式や出資の配当など (収入金額)−(元本取得のための負債利子)  
不動産所得 地代、家賃など (総収入金額)−(必要経費)  
事業所得 農業、商業など事業から生じる所得 (総収入金額)−(必要経費)  
給与所得 サラリーマンの給料など (総収入金額)−(給与所得控除額)(注)給与所得の場合には、必要経費に相当するものとして給与所得控除があります。 給与所得額は下の速算表を参照
譲渡所得 不動産及び株式等以外の資産の譲渡による所得 (総収入金額)−(取得費+譲渡費用)−(特別控除額) 長期の譲渡所得は2分の1が課税対象
一時所得 生命保険満期による所得など (総収入金額)−(その収入を得るために支出した金額)−(特別控除額) 2分の1が課税対象
雑所得 他の所得にあてはまらないもの(公的年金、業務、その他)

公的年金・・・(公的年金等の収入金額)−(公的年金等控除額)
業務・その他・・・(総収入金額)−(必要経費)

公的年金所得は下の速算表を参照
利子所得 公社債、預貯金の利子など (収入金額)  
(2)他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに所得割額が計算される所得
所得の種類 所得金額の計算方法(概要)
山林所得 山林の伐採譲渡から生じる所得 (総収入金額)−(必要経費)−(特別控除額)
退職所得 退職手当、一時恩給など (一般)【(収入金額)−(退職所得控除額)】×1/2
※(特定役員)(収入金額)−(退職所得控除額)
土地・建物等の譲渡所得 土地や建物などを譲渡したとき (総収入金額)−(取得費+譲渡費用)−(特別控除額)
株式等の譲渡所得等 株式・転換社債等を譲渡したとき (総収入金額)−(取得原価+諸費用等)
上場株式等の配当所得 平成21年1月以降の支払を受けるべき上場株式の配当など (収入金額)−(元本取得のための負債の利子)
先物取引等に係る雑所得 商品先物取引及び有価証券等先物取引による所得で一定のもの (総収入)−(必要経費)

(注1) 一定の上場株式等の配当等について、市・県民税配当割が特別徴収の方法により徴収されます。

(注2) 源泉徴収口座内の一定の上場株式等の譲渡による所得について、市・県民税株式等譲渡所得割が特別徴収の方法により徴収されます。

(注3) 平成21年1月1日以降支払を受けるべき上場株式の配当等については、総合課税(配当控除の適用あり)か申告分離課税(配当控除適用なし)を選択することが可能です。ただし、申告する上場株式等の配当等については、その金額について総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一する必要があります。

(注4)平成25年1月1日以降に支払いを受けるべき退職所得(退職手当等)について改正がありました。退職所得(退職手当等)の支給を受けるべき日が、平成24年12月31日以前に確定した場合については、改正前の算式によって計算してください。

特定役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者(国会議員及び地方公共団体の議会議員、国家公務員及び地方公務員)です。勤続年数5年以内の法人役員等について、1/2課税は廃止されました。

(注5)令和4年1月1日以後に支払いを受けるべき退職手当等において、勤続年数が5年以内の退職手当等の受給者(法人役員等以外の者に限る。)が受け取る退職手当等について、退職所得控除額を除いた支払額300万円までは2分の1課税を適用し、それ以上の部分については2分の1課税を適用しないこととなります。

給与所得速算表
給与収入金額の合計額 給与所得金額(円)
551,000円未満

0

 
551,000円以上1,619,000円未満 55万の控除  
1,619,000円以上1,620,000円未満 1,069,000  
1,620,000円以上1,622,000円未満 1,070,000  
1,622,000円以上1,624,000円未満 1,072,000  
1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000  
1,628,000円以上1,800,000円未満 給与等の収入金額の合計額を「4」で割り、
千円未満の端数を切り捨て=A
A×2.4+100,000
1,800,000円以上3,600,000円未満 A×2.8‐80,000
3,600,000円以上6,600,000円未満 A×3.2-440,000
6,600,000円以上8,500,000円未満 収入金額×0.9-1,100,000  
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000  

公的年金等所得の速算表

65歳以上(前年の12月31日現在の年齢)

  公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
公的年金等の収入金額(A)
 
10,000,000円以下

10,000,000円超

20,000,000円以下

20,000,000円超
900,000円以下 0 0 0
900,000円超1,000,000円以下 0 0 A-900,000
1,000,000円超1,100,000円以下 0 A-1,000,000 A-900,000
1,100,000円超3,300,000円以下 A-1,100,000 A-1,000,000 A-900,000
3,300,000円超4,100,000円以下 A×75%-275,000 A×75%-175,000 A×75%-75,000
4,100,000円超7,700,000円以下 A×85%-685,000 A×85%-585,000 A×85%-485,000
7,700,000円超10,000,000円以下 A×95%-1,455,000 A×95%-1,355,000 A×95%-1,255,000
10,000,000円超 A-1,955,000 A-1,855,000 A-1,755,000
65歳未満(前年の12月31日現在の年齢)
  公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
公的年金等の収入金額(A) 10,000,000円以下

10,000,000円超

20,000,000円以下

20,000,000円超
400,000円以下 0 0 0
400,000円超500,000円以下 0 0 A-400,000
500,000円超600,000円以下 0 A-500,000 A-400,000
600,000円超1,300,000円以下 A-600,000 A-500,000 A-400,000
1,300,000円超4,100,000円以下 A×75%-275,000 A×75%-175,000 A×75%-75,000
4,100,000円超7,700,000円以下 A×85%-685,000 A×85%-585,000 A×85%-485,000
7,700,000円超10,000,000円以下 A×95%-1,455,000 A×95%-1,355,000 A×95%-1,255,000
10,000,000円超 A-1,955,000 A-1,855,000 A-1,755,000

(注1)以下の条件を満たす場合、所得金額調整控除が適用されます。
・前年中の給与等の収入金額が850万円を超え、かつ、以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合
(ア)特別障害者
(イ)23歳未満の扶養親族を有するもの
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するもの
給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
{給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%

・給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、かつ、それらの合計額が10万円を超える場合
給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

所得控除の種類

所得控除とは、納める方に、扶養親族が何人いるのか、病気や災害などによる出費があったかなど、個人的な事情も考えて税負担を求めるために設けられています。現在、13種類の所得控除があります。

所得控除の種類
種類 住民税の所得控除額 (参考)所得税の所得控除額
雑損控除 下記の(1)か(2)のうち多い額
(1)損失額−総所得金額等×10%
(2)災害関連支出の金額−50,000円
同 左
(注)総所得金額等により控除額に差が生じることがあります。
医療費控除 {(支払った医療費)−(保険等で補填された金額)}−(100,000円と総所得金額等の5%とのいずれか少ない金額)
=控除額 ※最高限度額は2,000,000円
同 左
(注)総所得金額等により控除額に差が生じることがあります。
社会保険料控除 年中に支払った額 年中に支払った額
小規模企業共済等掛金控除 年中に支払った額 年中に支払った額
生命保険料控除 (1)新契約(平成24年1月1日以降に契約した保険)
一般の生命保険料控除
個人年金保険料
介護医療保険料
・・・・・・・・・・・・最高 28,000円
・・・・・・・・最高40,000円
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に契約した保険)
一般の生命保険料控除
個人年金保険料
・・・・・・・・・・・・最高35,000円
・・・・・・・・最高50,000円
地震保険料控除

地震保険料・・・・・・最高25,000円
(注1)経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約等に係る支払保険料については、従前の損害保険料控除を適用する。
・・・・・・・・・・・・最高10,000円
(注2)地震保険料控除と経過措置を併用する場合
・・・・・・・・・・・・最高25,000円

・・・・・・・・最高50,000円
(注1)経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約等に係る支払保険料については、従前の損害保険料控除を適用する。
・・・・・・・・最高15,000円
(注2)地震保険料控除と経過措置を併用する場合
・・・・・・・・最高50,000円
障害者控除 本人・配偶者・扶養親族(一人につき)
・・・・・・・・・・・・・・26万円

・・・・・・・・・・・・27万円
特別障害者の場合は・・・・・30万円 ・・・・・・・・・・・・40万円
同居特別障害の場合は・・・・23万円 ・・・・・・・・・・・・35万円
寡婦控除 寡婦・・・・・・・・・・・・26万円 ・・・・・・・・・・・・27万円
ひとり親控除  ひとり親・・・・・・・・・・30万円 ・・・・・・・・・・・・35万円

勤労学生控除

勤労学生・・・・・・・・・・26万円 ・・・・・・・・・・・・27万円
  納税義務者本人の合計所得金額に対する控除額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者控除 配偶者の合計所得金額 48万円以下 33万円 22万円 11万円 38万円 26万円 13万円
48万円以下(70歳以上) 38万円 26万円 13万円 48万円 32万円 16万円
配偶者特別控除 48万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円 3万円 2万円 1万円
扶養控除 一般の扶養親族
(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)
・・・・・・・・・・・・・・・33万円
・・・・・・・・・・・・38万円
特定扶養親族
(19歳以上23歳未満の扶養親族)・・・・・・・・・・・・・・45万円 

・・・・・・・・・・・・63万円
70歳以上の扶養親族・・・・・・38万円 ・・・・・・・・・・・・48万円
70歳以上の同居の親等・・・・・45万円
※同居老親の加算額は、7万円
・・・・・・・・・・・・58万円
※同居老親の加算額は、10万円
基礎控除 合計所得金額 2,400万円 以下 43万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 32万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 16万円
2,500万円超 0円 0円

(注1)本年度の住民税は、前年中の所得にかかります。

(注2)上記表の寡婦控除から扶養控除までは、所得要件があります。

(注3)ひとり親とは、前年の合計所得金額が500万円以下で、総所得金額等48万円以下の生計を一にする子を有する場合をいいます。

(注4)上記のうち、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除を人的控除といいます。

(注5)障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・扶養控除は前年の12月31日の現況で判断します。

(注6)寄附金控除は、住民税については平成21年度分から税額控除方式になりました。

(注7)生命保険料控除は、住民税については平成25年度から変更がありました。

生命保険料控除






住民税の所得控除額
保険料の区分 支払った保険料の金額(A) 控除額


 一般
個人年金
介護医療 
12,000円以下の場合 全額(A)
12,001円〜32,000円の場合 (A)×1/2+6,000円
32,001円〜56,000円の場合 (A)×1/4+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円


 一般
個人年金
15,000円以下の場合  全額(A)
 15,001円〜40,000円の場合  (A)×1/2+7,500円
40,001円〜70,000円の場合  (A)×1/4+17,500円
 70,000円を超える場合  35,000円
新契約旧契約の双方で控除を適用する場合 平成24年分(平成25年度分)以降は、新契約の合計額。
平成23年分(平成24年度分)以前は、旧契約の合計額。
(最高限度額は、70,000円) 
地震保険料控除




















支払った保険料の金額 保険料の金額(A)  地震保険料控除額
支払った地震保険料の全額(A)×1/2
(1)地震保険料   50,000円以下
 50,001円以上 25,000円
(2)経過措置分
(平成18年末までに締結した長期損害保険契約に限る)
5,000円以下の場合 支払った長期損害保険料の全額(A)
5,001円〜15,000円の場合 支払った長期損害保険料の全額(A)×1/2+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円
(3) (1)と(2)の両方   (1) + (2)の合計額
(最高限度額25,000円)

(注1)平成20年度分の住民税から損害保険料控除から改組された地震保険料控除が適用されます。

(注2)平成18年末までに締結した長期損害保険契約等に関する支払保険料については、経過措置として従前の損害保険料控除が適用されます。

税額控除

税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、次のような控除があります。

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から控除されます。

調整控除
課税所得金額が200万円以下の場合

次のア、イのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
ア 人的控除額の差の合計額

イ 個人住民税の課税所得金額

課税所得金額が200万円超の場合
【人的控除額の差の合計額−(個人住民税の課税所得金額−200万円)】の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
※2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)
  • 配当控除 配当所得がある場合は、その金額に応じて一定の率を乗じて得た額が所得割額から控除されます。

 配当控除

配当控除の種類
区 分 控 除 額
利益の配当等 一般外貨証券
投資信託以外
一般外貨証券
投資信託
課税総所得金額等(※)の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 市民税 1.60% 0.80% 0.40%
県民税 1.20% 0.60% 0.30%
課税総所得金額等(※)の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 市民税 0.80% 0.40% 0.20%
県民税 0.60% 0.30% 0.15%

※「課税総所得金額等」とは、所得控除の額の合計額を控除した課税総所得金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。

 

住宅借入金等特別税額控除

前年分の所得税において住宅借入金等特別控除を受けた場合(平成21年1月から令和7年12月までに入居した場合に限る)、(1)と(2)のいずれか少ない金額が控除されます。

(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2)以下の入居期間に応じて計算した金額

ア 平成21年1月から令和7年12月までに入居した場合
所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた額(97,500円が限度)

イ 平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合(消費税率8%または10%で住宅等を取得した場合のみ)
所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた額(136,500円が限度)

 ※(2)イの期間の入居であっても消費税率5%で住宅等を取得した場合は、(2)アと同様の計算になります。

※確定申告や年末調整等により所得税の住宅借入金等特別控除を受けるための手続きをした場合は、市においても税務署へ申告した情報が把握できる仕組みとなっているため、別途市への申告をする必要はありません。

外国税額控除

外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。

 

寄附金控除

平成21年度分の住民税より、所得控除方式から税額控除方式に変わりました。
地方自治体や一定の団体等に寄附した金額がある場合、個人住民税から控除することができます。具体的な控除額は次のとおりです。
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2千円(総所得金額等の合計額の30%を上限)を超える場合には、その超える金額の市民税は6%、県民税は4%に相当する金額
(1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
(2)住所地の愛知県共同募金会又は日本赤十字社の愛知県支部に対する寄附金
(3)所得税法に規定される寄附金控除の対象のうち、県又は市の条例で定めるもの
(4)市が条例で指定した認定NPO法人以外のNPO法人
 ※(4)については市民税のみ控除の対象。
ただし(1)の寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した額に基づいた率を乗じて得た額(個人住民税の所得割の額の10分の2に相当する金額を限度とする。)の市民税は5分の3、県民税は5分の2に相当する金額を加算した金額とする。
※(4)の条例指定NPO法人の指定申請手続きについて
平成23年6月の地方税法の改正により、住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(指定NPO法人)として、市町村の条例で個別に指定された団体に対して寄附した方は、個人市民税の寄附金税額控除を受けられることになりました。
個人市民税の寄附金税額控除の対象団体となるためには、指定に係る届出をしていただき審査を経て、団体を条例において指定する必要があります。

配当割・株式等譲渡所得割額の控除額

あらかじめ市民税・県民税が徴収されている特定配当及び特定株式譲渡所得を申告した場合、特定配当及び特定株式譲渡所得の5%(市3/5・県2/5)(平成26年度以前は3%)が所得割額より控除されます。

分離所得に係る市・県民税

退職所得の課税

退職金などの退職所得は、他の所得と分離して課税されます。通常、退職金の支払を受けるときに、所得税と市県民税とが源泉徴収(特別徴収)されます。

【計算式】

・平成24年12月31日まで

  1. 市民税(所得割額)=退職所得の金額×税率(6%)×0.9 (100円未満切捨て)
  2. 県民税(所得割額)=退職所得の金額×税率(4%)×0.9 (100円未満切捨て)

・平成25年1月1日から

  1. 市民税(所得割額)=退職所得の金額×税率(6%) (100円未満切捨て)
  2. 県民税(所得割額)=退職所得の金額×税率(4%) (100円未満切捨て)
  • 退職所得の金額の計算式 退職所得の金額=(退職金等の額−退職所得控除額)×1/2 (1,000円未満切捨て)
  • 退職所得控除額の計算式 ア 勤続年数が20年以下の場合
    退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
    イ 勤続年数が20年を超える場合
    退職所得控除額=70万円×(勤続年数−20年)+800万円

土地建物等の譲渡所得の課税

土地や建物などの資産を譲渡した場合は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額計算を行うことになっています。なお、譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日現在を基準に判定します。)によって長期または短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法などが異なります。

【計算式】 (収入金額−譲渡した資産の取得費用−譲渡経費−特別控除)×税率=所得割の税額

短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分と税率
区分 市民税 県民税






一般所得分 5.40% 3.60%
軽減所得分 3% 2%

一般所得分 3% 2%
特定所得分 2,000万円以下の部分 2.40% 1.60%
2,000万円超の部分 3% 2%
軽減所得分 6,000万円以下の部分 2.40% 1.60%
6,000万円超の部分 3% 2%
先物取引に係る雑所得等 3% 2%

※国または地方公共団体に対する土地等の譲渡に係る短期譲渡所得金額がある場合や、優良住宅地等に係る長期譲渡所得金額、居住用財産に係る長期譲渡所得金額、特定市街化区域農地等に係る長期譲渡所得金額がある場合の税率・特別控除等については、お問い合せください。

株式の譲渡所得の課税

源泉徴収ありを選択した特定口座内の株式等の譲渡所得は申告不要であり、市県民税株式等譲渡所得割が特別徴収されます。また、申告不要の譲渡所得を申告した場合は、市県民税・所得税ともに次のとおり課税されます。

【計算式】 株式の譲渡所得×税率=所得割の税額

株式譲渡所得
区分 平成16年1月1日

平成20年12月31日
平成24年1月1日

平成25年12月31日
平成26年1月1日以降
上場株式等 証券会社を通じた売買 10%
(所得税7%、市県民税3%(市民税1.8%、県民税1.2%))
20%
(所得税15%、市県民税5%(市民税3%、県民税2%))
上記以外の売買 20%
(所得税15%、市県民税5%(市民税3%、県民税2%))
未公開株など

※平成25年分から令和19年分については、復興特別所得税として各年分の基準所得税に2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

上場株式等の配当所得の課税

源泉徴収ありを選択した特定口座内の株式等の配当所得は申告不要であり、市県民税配当割が特別徴収されます。しかし、平成21年分以後において上場株式等の譲渡損失の金額と上場株式等の配当等の金額と損益通算を行う場合には、上場株式等の配当等の分離課税を選択しなければなりません。また、申告不要の上場株式等の配当所得を申告した場合は、市県民税・所得税ともに次のとおり課税されます。

【計算式】 上場株式等の配当所得×税率=所得割の税額

上場株式等の配当所得
区分 平成16年1月1日

平成20年12月31日
平成24年1月1日

平成25年12月31日
平成26年1月1日以降
上場株式等の配当所得 10%
(所得税7%、市県民税3%(市民税1.8%、県民税1.2%))
20%
(所得税15%、市県民税5%(市民税3%、県民税2%))

※平成25年分から令和19年分については、復興特別所得税として各年分の基準所得税に2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

山林所得の課税

山林の伐採や譲渡による所得の課税は、下記の方法によって計算します。

【計算式】 山林所得×税率=所得割の税額

※税率は10%(市民税6%、県民税4%)です。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878​​​​​​​

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