土地に対する課税

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更新日:2020年08月27日

土地とは

土地とは宅地、田、畑、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地をいい、不動産登記法の土地と基本的には同様です。 また固定資産税の評価上の地目は土地登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目になります。

土地に対する課税の仕組み

土地の評価は、固定資産評価基準に基づいて、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎にして基準年度ごとに行います。なお地目変更や分合筆のあった場合は基準年度以外の年度においても新たに評価を行います。

土地の評価方法

  1. 用途地区の区分…住宅地、商業地など利用状況の似ている地区を区分しさらに状況類似地域を区分します。
  2. 標準宅地の選定…状況類似地域の中から標準的な宅地を1ヵ所選定します。
  3. 標準宅地の適正な時価の評定…売買実例地の正常販売価格を求め、その価格を元に、標準宅地の鑑定評価価格を参考にして適正な時価を求めます。(鑑定評価価格の七割が適正な時価の目途とされています。)
  4. 主要な街路の路線価の付設…標準宅地の適正な時価をもとに主要な街路について路線価を付設します。
  5. その他の街路の路線価の付設…標準宅地の適正な時価をもとにその他の街路について路線価を付設します。
  6. 各筆の評点数の付設…路線価を基礎として画地計算法を適用して各筆の宅地の評点数を付設します。
  7. 各筆の評価額の算出…評点数を評点一点当りの価格(通常1円)に乗じて評価額を求めます。

 

地積

地積は原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地については、その税金の負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
 住宅用地には、次の2つがあります。

  1. 専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
併用住宅の住宅用地の率
家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 1/4以上1/2未満  0.5
1/2以上3/4未満  0.75
3/4以上 1.0
それ以外の併用住宅  1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0

軽減の内容

次の区分により、課税標準額(税額算出のもととなる価格)が軽減されます。

1. 200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)
    固定資産税の課税標準額=価格×1/6
    都市計画税の課税標準額=価格×1/3

2. 200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)
    固定資産税の課税標準額=価格×1/3
    都市計画税の課税標準額=価格×2/3

(例)300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

税額

 課税標準額 × 税率 = 税額

免税点

市内に同一の所有者の所有する土地の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合固定資産税は課税されません。

土地免税点

30万円

全国地価マップについて

一般財団法人「資産評価システム研究評価センター」がWeb上で公開している「全国地価マップ」では、固定資産税路線価を含めた公的土地情報がご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 固定資産税係
電話番号 (0566)95-9879​​​​​​​

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