未熟児養育医療給付

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更新日:2021年01月04日

医療助成制度のご案内

未熟児養育医療給付

養育医療給付事業とは、身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が都道府県の指定する医療機関で入院治療を受ける場合、その医療費を公費で負担する制度です。対象となる医療は、入院治療に対する医療(ミルク代を含む)に限ります。保険給付の対象とならないもの(容器代、ベッドの差額、文書料など)や認定された疾病以外は医療の給付の対象になりません。


対象となる障害等は、以下のいずれかに該当し、医師が入院養育を認めた場合です。

出生体重が2,000グラム以下の者

運動不安又はけいれんがある者

運動が異常に少ない者

体温が摂氏34度以下の者

強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者

呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある者又は毎分30以下の者

出血傾向の強い者

生後24時間以上排便がない者

生後48時間以上嘔吐が持続する者

血性吐物又は血性便のある者

生後数時間以内に黄疸が発生している者又は異常に強い黄疸がある者


給付期間

給付期間は、医師が認めた期間となります。養育医療給付を受けるには、国保年金課へ申請が必要です。退院後の申請は受付できませんので、給付の対象になると診断された場合は速やかに申請してください。


申請に必要な書類は以下のとおりです。PDF形式でのダウンロードも可能です。

養育医療給付申請書・世帯調書(PDF:142.3KB)

養育医療意見書(医師の意見書)(PDF:126.1KB)

申出書(PDF:65.8KB)

お子さん又はお子さんを扶養される方の被保険者証

印鑑(朱肉を必要とする物)

所得課税証明書(転入者等で前年の所得が把握できない方のみ)

世帯員全員のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)


未婚の方で養育医療に該当したときは、以下の申請書等が必要になる場合があります。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書

申請者及び子の戸籍全部事項証明書

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892​​​​​​​

健康推進部国保年金課 医療係にメールを送る