市営墓園

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更新日:2024年04月03日

市営墓園の概要
墓園名 所在地 敷地面積 区画数
新川墓園 碧南市植出町4−65 1,904平方メートル 604
明石墓園 碧南市松江町2−2 394.71平方メートル 152
東山墓園 碧南市東山町1−1 166平方メートル 130
荒子墓園 碧南市荒子町2−68—1 393平方メートル 166
神有墓園 碧南市神有町1−73 171平方メートル 84

利用者募集

募集区画  「申込可能区画一覧」のとおり

使用料 1区画当り83,490円(永代)

応募条件 市内に住所がある・6か月以内に墓碑を建立できる・死亡した親族の墓として使用する

募集期間 随時募集

応募方法  「市営墓園申込書」を環境課へ提出。郵送提出可能。

詳細は、「市営墓園利用者募集要綱」をご覧ください。

申請様式

利用許可証変更(再交付)申請書

利用者の住所等が変更した際や許可証の紛失の際にご申請ください。

新しい許可証を交付します。

工事施工届

墓碑を建立する際にご提出ください。

墓碑の建立は、利用許可から6か月以内にお願いします。

提出の際は下記の書類を添付してください。

1 利用許可証(コピー)

2 工事平面図および立面図

3 工事工程表(任意の様式)

4 工事見積書

返還届

利用区画を返還する際にご提出ください。

返還の際は墓碑の撤去等をして、更地にしていただくようお願いします。

承継利用承認申請書

利用者変更の際にご提出ください。

承継は利用者の親族のみ可能となります。

添付書類として、親族であることがわかる書類(戸籍等)をご提出ください。

納骨届

墓碑に納骨する際にご提出ください。

添付書類として火葬許可証(市民課発行)をご提出ください。

改葬許可申請

墓地・納骨堂に納骨されている遺骨を他の墓地等に移動させることを「改葬」と言います。

「改葬」を行うには、遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長に改葬許可申請を行い、許可を受けることが必要です。

手続きは市民課で承っています。詳細及び様式等は市民課「改葬許可申請」のページをご確認ください。

市営墓園から他の墓地・納骨堂へ改葬する場合

碧南市の市民課へ改葬許可申請が必要となります。

市民課へ提出する「改葬許可申請書」に墓地管理者が記載する部分があります。市営墓園の場合、墓地管理者が「環境課」となりますので、必要事項を記載した「改葬許可申請書」を環境課までご持参ください。

墓地管理者記載欄を記載し、後日返却いたします。返却までに時間がかかる場合があります。

また、改葬後に市営墓園が不要になる場合は、環境課へ「返還届」のご提出をお願いします。

他の墓地・納骨堂から市営墓園へ改葬する場合

遺骨が納められている墓地・納骨堂を所有する市町村で発行された「改葬許可証」と「納骨届」を環境課へご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部 環境課 環境保全係
電話番号 (0566)95-9900​​​​​​​

経済環境部 環境課 環境保全係にメールを送る