指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業の事業者指定

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更新日:2021年05月06日

指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業者の指定を受けるための手続き等をご案内します。

事業所指定の手続きについて

事業者指定を受けようとする概ね1ヶ月前までに、指定申請書を提出してください。事業者の指定は、サービスの種類及びサービスを行う事業所ごと必要になります。

指定申請書類について

必要書類の確認については、下表をダウンロードしてください。

指定変更、廃止、休止、再開の手続きについて

指定事業者は当該事業所の名称や所在地等の変更、事業の廃止、休止、再開等があった場合は、その旨を10日以内に届け出てください。

様式については下表をダウンロードしてください。

指定更新申請の手続きについて

現在の指定事業者の指定有効期間は6年間です。それ以降は、更新の手続きをしなければ、指定の効力を失うことになりますので、ご注意ください。指定の更新に当たっては、指定申請と同様の手続きが必要となります。

申請書類等様式

相談支援事業等に関する各種加算等について

各種加算の算定要件や基本的取扱方針や具体的運用方針は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)のほか、各種関係通知等のとおりとなります。

1.機能強化型(継続)サービス(障害児支援)利用支援費

支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のマネジメントの質の向上に資することを目的とした事業所体制を評価する支援費区分です。

算定対象となる体制の整備した場合は、体制を整備し費用算定を開始する月の前月10日までに、届出書及び関係書類を提出してください。

2.事業所体制加算

各種専門研修を終了した専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援員を配置し、より適切な計画相談支援等を実施することを目的とした加算です。

加算算定を希望する場合は、算定を開始する月の前月10日までに、加算に係る届出書及び関係書類を提出してください。

3.加算等の実施状況について

各種加算等については、その実施状況について記録することとされています。記録の保存期間は5年間です。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884​​​​​​​

福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る