障害福祉サービス等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律・児童福祉法)

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更新日:2019年03月01日

平成15年度より利用者自らがサービス事業者を自由に選択し契約によってサービスを利用することとなる自己決定を尊重した「支援費制度」が始まりましたが、障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくい、サービスが行き届かない等様々な課題がありました。そのような課題を克服し障害のある人々の自立を支えるために平成18年4月より障害者自立支援法が施行されました。

さらに、平成25年4月より障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」とします。)が制定され、制度の谷間のない支援を提供する視点から難病患者も障害者に定義付けされ、同様の障害福祉サービスの提供を受けることができるようになりました。

障害者総合支援法の仕組み

障害者総合支援法では、利用者とサービス事業者、市、県及び国が協力して障害のある人々の自立を支えます。基本的な仕組みは以下のとおりです。

  1. 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む。)及び難病患者)に関わらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設、事業を再編
  2. 障害のある人々に身近な市町村が責任を持って一元的にサービスを提供
  3. サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任を持って費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
  4. 就労支援を抜本的に強化
  5. 支給決定の仕組みを透明化、明確化

対象となるサービス

対象となるサービスは大きく分けて以下の3つに分かれます。介護保険対象者については介護保険による給付等が優先されます。

1.障害福祉サービス

2.障害児通所支援事業

3.地域生活支援事業

制度利用の流れ

自立支援制度でサービスを受けるためには、市役所福祉課に支給認定の申請を行い、支給決定を受ける必要があります。

利用者負担額

原則、サービス料金の1割を負担していただきます。但し所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、1月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884​​​​​​​

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