入園案内

ページID 8254

更新日:2023年09月12日

入園受付について

入所を希望する児童の入園受付を行っています。詳しくは下記ページをご覧ください。

保育園・認定こども園の一覧について

下記ページをご覧ください。

幼児教育・保育の無償化

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子高齢化対策の観点などから、3歳から5歳までの子ども、及び市民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。詳しくは下記のページをご覧ください。

その他資料

入所条件

児童の父・母が、下記条件のいずれかに該当していること。
同居の祖父母については、保育料(利用料)の「世帯のとらえ方」を参照してください。

入所条件
碧南市に在住している児童で・・・ 3・4・5歳児 0・1・2歳児
1 常勤・パート・農漁業で居宅外の就労 毎月60時間以上

【令和3年4月以降】
毎月90時間以上
・内職は不可

2 自営業・内職等で居宅内で家事以外の就労
3 母親の出産前
(期間限定)
【最大入所可能期間】
出産予定日の3ヶ月前の月初めから、出産日の2ヵ月後の月末まで
4 疾病・障害
(入所期間限定有)
保護者等が、病気又は心身に障害を有する場合
5 看護・介護
(入所期間限定有)
家庭内に長期にわたり病気の状態、または心身に障害のある人が居り、保護者等が常時その看護に従事なければいけない場合
6 災害・風水害・火災等
(入所期間限定有)
保護者等が、その被害の復旧にあたる場合
7 求職活動中
(入所期間限定)
公共職業安定所等で求職活動をしている場合
【最大入所可能期間】
決定日から90日を経過する月の末日まで
8 育児休業取得
(入所期間限定有)
保護者の育児休業取得時にすでに保育を利用する子どもがいる場合
【最大入所可能期間】
子どもが満1歳に達する日の属する月の末日まで
9 就学
(入所期間限定有)
保護者が就学(職業訓練を含む)のため。
10 虐待やDV 虐待やDVの恐れがあるため。
11 1〜10以外 明らかに児童の保育が必要と認められる場合 (例:学生等)

ただし、碧南市在住の3・4・5歳児で、1〜11の入所条件を満たしていない場合であっても、入所定員に余裕があれば「私的契約児(保育を必要としない児童)」として入所できます。

就労の方は、給与明細等で時間数を確認します。

私的契約児

  • 「私的契約児の入所にかかる同意書」の提出。(定員超過による入所調整時は、入園できないことがあります
  • 入所期間は月の初日から年度末まで。(継続して翌年も入所希望の場合は、翌年度募集時に再度申込みが必要です
  • 私的契約の間の長時間保育・休日保育は認められていません。
  • 入所後に保護者等が保育に欠ける条件を満たした場合は、翌月から「保育を必要とする児童」に切り替えられます。

※令和元年度より、羽久手保育園、天道保育園、築山保育園では新規の私的契約児の募集は行いません。

世帯のとらえ方

  • 祖父母と住所が同一の場合は、原則として同一世帯として認定します。(世帯分離していた場合でも同一世帯とします)
  • 別世帯として認定する場合は、住民票の世帯分離、電気・ガス・水道等の光熱水費のメーターも別々になっている場合に限ります。

保育料(利用料)

保育料は下記ファイルをご覧ください。

  • 3歳以上児は無償化の対象ですが、認定保育時間を超える長時間保育は基準額に基づいた保育料を徴収します。
  • 保育料徴収基準額表の灰色部分は下記軽減は適用されません。

保育短時間認定とは認定保育時間が8時間、保育標準時間認定とは認定保育時間が11時間です。

保育料(利用料)の決定方法

  • 保育料は父母の税額を合算した税額で算出します。

  • 父母の市民税が非課税で祖父母と同居している場合、祖父母のうち最多納税者を「家計の主宰者」とし、その市民税額で保育料を算出します。

  • 保育料算定では、住宅借入金等特別控除などの税額控除は適用されません。調整控除のみの適用ですのでご注意下さい。

  • 保育料(利用料)は、毎年8月に階層見直しを行い9月分から反映します。(毎年8月分ま では前年度の市民税額より算出し、9月分から当年度の市民税額より算出します。)

長時間保育を利用するときの保育料

長時間保育を利用した場合、基本保育(8:00~16:00)から延長時間毎に保育料が加算されます。
※長時間保育は事前に申請が必要です。申請は、基本的に1時間単位での区切りです。

例:
7:30~18:00までの利用の場合
7:30~8:00・・・1時間加算
16:00~18:00・・・2時間加算
合計3時間加算→8時間+3時間=11時間が適用されます。

保育料(利用料)の軽減

同一世帯で、2人以上保育園等に同時入所している場合

同一世帯で 2人以上保育園等に同時入所している場合
児童の区分 保育料
(ア) 最年長児 保育料徴収基準額に定める額
(イ) (ア)以外の最年長児 保育料徴収基準額に定める額の2分の1(半額)
(ウ) (ア)(イ)以外の児童 無料

 

多子世帯 および ひとり親・障害者世帯で市民税額が基準額以下の世帯の場合

次に該当する場合、児童数は扶養義務者が養育している生計同一子ども(年齢制限なし)の範囲で数えます。ただし、「生計同一者申告書ひとり親世帯申告書」の提出が必要です。

多子世帯の減免(市民税所得割額57,700円未満の世帯)
区分 保育料
第1子 保育料徴収基準額に定める額
第2子 保育料徴収基準額に定める額の2分の1(半額)
※ただし、市民税非課税世帯は無料
第3子以降 無料

 

ひとり親障害者世帯の減免(市民税所得割額77,101円未満の世帯)
区分 保育料
第1子(最年長児) 1,500円
※認定保育時間を越える長時間保育は、保育時間1時間以内毎について5%相当分の保育料を徴収します。
第2子以降 無料

碧南市では第3子以降の保育料無料化を実施しています

該当児童がいる世帯の場合は、毎年必ず「多子世帯生計同一者申告書」を提出してください。(提出日の翌月から適用)

平成19年7月より市民が夢や希望を持って子どもを生み育てられる環境整備を実現するため、へきなん次世代ハートプランにおける「子育て家庭の経済的負担の軽減」を目的とした少子化対策として、3人以上の児童を養育する世帯の保育園保育料の無料化を実施しております。

対象児童は、扶養義務者が扶養している18歳未満の児童で、出生の最も早い児童から数えて第3番目以降の就園児です。

平成21年4月から3歳未満のみでなく、就園児すべての第3子以降の保育料無料化に変わりました。

保育料の日割り計算

月途中の入所または退所の場合、保育料を日割り計算し徴収します。
ただし、月途中の退所の場合は、退所日の前月末までに退所届の提出があった場合のみ日割り可能です。

給食費

3歳以上児は給食費を月額5,110円徴収します。

給食費の免除(保育所・認定こども園保育園コース)

次に該当する世帯または児童は、給食費が免除されます。

給食費免除対象
対象 基準
ひとり親・障害者世帯 市民税所得割の額が77,101円未満の世帯
ひとり親・障害者世帯以外 市民税所得割の額が57,700円未満の世帯
第3子以降の児童 保護者が養育している18歳未満の児童で出生の最も早い者から数えて3番目以降の児童
  • 市民税所得割の額は、保育料算定の市民税額と同様です。
  • 第3子以降に該当するときは、「多子世帯生計同一者申告書」の提出が必要です。

給食費の免除(認定こども園幼稚園コース)

次に該当する世帯または児童は、給食費が免除されます。

給食費免除対象表
対象 基準
全世帯 市民税所得割の額が77,101円未満の世帯
第3子以降の児童 保護者が養育している18歳未満の児童で出生の最も早い者から数えて3番目以降の児童

 

  • 市民税所得割の額は、保育料算定の市民税額と同様です。
  • 第3子以降に該当するときは、「多子世帯生計同一者申告書」の提出が必要です。

給食費の減額

次に該当する世帯または児童は、給食費が減額されます。なお、計算は月単位となります。

給食費減額対象
対象 基準
月途中入退所 給食給食費(月額)×通所可能日数(月曜~土曜(祝日除く))÷25日
※退園については退園日の前月末日までに退園届を提出した場合に限る。
※10円未満の端数は切り捨てる。
出席日数が少ない場合 給食提供日の3日前までに園に報告した場合で、欠席日数が連続して月単位15日以上(土・日、祝日、自由保育含む)の場合は半額
出席日数がない場合は0円

保育料(利用料)・給食費の変更

以下に該当する場合、保育実施の要否や保育料、給食費の免除に変更が生じる場合があるため、速やかに保育所等に申告、または必要書類の提出をお願いします。保育料、給食費の変更がある場合は、翌月分より変更になります。

保育料(利用料)、給食費が上がる場合で、故意に届出が遅れたとみなした場合は、保育料(利用料)、給食費について変更のあった月まで遡及します。

こども課に申告が必要なケース
変更内容 変更内容の事例 必要書類または手続き
世帯員の変更がある場合 離婚・再婚・死亡等による変更
転居・転出・転入等による変更
祖父母と同居・または別居による変更
保育所及びこども課へ世帯構成変更の申出
提出済みの家庭状況調査書の内容に変更がある場合 父・母が退職した場合 対象者の家庭状況調査書
※保育を必要とする児童の家庭で、再就職を希望している場合は、求職活動をしていることがわかる書類の提出が必要
詳細はこども課に相談・申告してください
父・母が転職・就職した場合 対象者の家庭状況調査書
必要添付書類
母親の妊娠が判明した場合
出産後に育児休業制度により休暇を取得した場合、または復職した場合
その他の事例 年度途中に所得税の修正申告を行った場合
ひとり親家庭になった場合(扶養者が母親の場合)
配偶者と別居・別生計で離婚調停中あるいは裁判中の場合
こども課に相談・申告してください
内容に応じて、保育料・給食費が変更される場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部こども課 幼保係
電話番号 (0566)95-9887​​​​​​​

福祉こども部こども課 幼保係にメールを送る