ひとり親家庭の手当

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更新日:2023年05月16日

児童扶養手当

お知らせ

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。改正に伴い、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。 なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、これまでと変わりません。

受給するための手続き

 既に、児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則手続きは必要ありません。 それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、こども課での申請が必要です。

公的年金等を受給されている方の児童扶養手当認定請求について

手当てを受給するには、申請が必要となります。各個人によって申請に必要となる書類が異なりますので、まずこども課窓口へ相談にお越しください。申請に必要となる書類をご案内し、書類を揃えていただいてから申請していただきます。
  平成26年12月より「児童扶養手当法」が一部改正されました。これまで公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)等を受給できる方は児童扶養手当を受けることはできませんでしたが、今回の改正により、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
  平成28年1月以降の申請分から申請書の様式が変わり、申請者・児童・扶養義務者の個人番号を記入することになります。申請日には個人番号カードまたは通知カードをご持参ください(持参、記入ができない場合は事前にご相談ください)。

概要

父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に手当を支給します。

児童扶養手当は制度が複雑ですので、必ず申請者ご本人(児童の母または父、父母ともいない場合は養育者になる方)に窓口にお越しいただき、事前確認を行い、制度の説明をしております。

申請は、その後に必要書類をご用意いただいてからの手続きとなります。

手当は翌月分からの支給となりますので、お早めにこども課までお問合せ下さい。

対象者の範囲

日本国内に住所を有し、18歳以下(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)の児童又は、20歳未満で障害(児童扶養手当法施行令「別表1」に定める程度の障害の状態)を有し、次のいずれかの状態にある児童を監護・養育している方。 

  • 父・母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が生死不明の児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父または母が児童扶養手当法施行令「別表2」に定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母が配偶者からの暴力の防止の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)による保護命令を受けた児童

但し、次のような場合は手当の支給は受けられません。

  1. 父または母の死亡について支給される公的年金給付、または遺族補償を児童が受けることが出来、年金額が児童扶養手当額を上回るとき
  2. 児童が児童福祉施設などに入所または里親に預けられたとき
  3. 父または母、養育者が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることが出来、年金額が児童扶養手当額を上回るとき
  4. 父または母が、婚姻の届出はしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき

 

手当を受給してから、上記1〜4のような事由が発生した場合、速やかにこども課まで届け出てください。届出をせずに手当の支給を受けた場合は、後日返還して頂きますのでご注意下さい。

手当の額

受給資格者(ひとり親家庭の父または母)および、扶養義務者(同居の直系親族)の所得により決まります。

令和5年4月現在

全部支給

児童1人の場合 ・・・ 44,140円

児童2人の場合 ・・・ 54,560円

(3人目以降は1人増すごとに6,250円加算)

一部支給

児童1人の場合 ・・・ 10,410円〜44,130円

児童2人の場合 ・・・ 15,620円〜54,540円

(3人目以降は1人増すごとに3,130円〜6,240円加算)

 平成15年4月の児童扶養手当法の改正により、受給している方が母の場合、手当の支給開始月から5年または、離婚など支給要件に該当するに至った日から7年のどちらか早いほうが経過したときに、就労状況の確認が必要になりました。就労意欲が見られない方に対し、支給の2分の1を減額します。

次の事項に該当し、期限内に「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と関係書類(下記参照)を提出した場合は、減額されることなく手当を受給することが出来ます。 

  1. 受給している母が次のA〜Dのいずれかに該当する場合
    1. 就業している。
    2. 求職活動などの自立を図る為の活動をしている。
    3. 身体上または精神上の障害がある。
    4. 受給している母が監護する児童または親族が、障害・負傷・疾病・要介護状態などにあり、介護する必要が有るため就業することが困難である。
  2. 1のA、Bに該当しないが、窓口相談した上で求職活動などを行った場合。

関係書類

雇用証明書・自営業従事申告書・求職活動等申告書・診断書等

社会保険証・賃金支給明細書および障害者手帳等で確認できる場合はそちらを持参してください

所得制限限度額

児童扶養手当所得制限限度額一覧表
扶養親族の数 本人

孤児等の療育者、

配偶者、扶養義務者

全部支給 一部支給
所得額 所得額 所得額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

 

手当の支給

年6回に分けて支給

児童扶養手当支給日
支給日 支払月分
令和5年5月25日(木曜日) 令和5年3・4月分
令和5年7月25日(火曜日) 令和5年5・6月分
令和5年9月25日(月曜日) 令和5年7・8月分
令和5年11月24日(金曜日) 令和5年9・10月分
令和6年1月25日(木曜日) 令和5年11・12月分
令和6年3月25日(月曜日) 令和6年1・2月分

申請に必要なもの

申請に必要な書類は、申請者ご本人に窓口にて事前確認を行った後にご案内します。

申請は、その後必要書類をご用意いただいてからの手続きとなります。

標準処理期間

  申請書及び添付書類の全てを受理した日から60日以内。

その他

※毎年8月にこども課へ現況届の提出が必要です。必ずご本人がお越しください。

こどもすこやか手当

概要

父または母のいない児童を養育している保護者に手当を支給することにより、これらの児童の健全な育成を助長するため実施されている制度です。愛知県遺児手当と併給も出来ます。

対象者の範囲

  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が、愛知県遺児手当の支給要件に該当する障害の状態にある児童
  • 父・母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が、1年以上行方不明の児童
  • 父または母に、1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が、法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が結婚しないまま生まれた子
  • 児童が18歳到達年度まで

手当の額

児童1人につき 月額 2,500円

平成25年8月分より所得制限を設けます。それに伴い毎年8月に現況届の提出が必要になります。(提出時期になりましたら、案内を送付します。)

※県遺児手当 : 遺児1人につき 月額 4,350円 併給可能 但し所得制限有り

所得制限限度額

すこやか手当所得制限限度額一覧表
扶養親族の数 所得額
0人 1,920,000円
1人 2,300,000円
2人 2,680,000円
3人 3,060,000円
4人 3,440,000円

手当の支給

年6回に分けて支給

すこやか手当支給日
支給日 支払月分
令和5年5月25日(木曜日) 令和5年3・4月分
令和5年7月25日(火曜日) 令和5年5・6月分
令和5年9月25日(月曜日) 令和5年7・8月分
令和5年11月24日(金曜日) 令和5年9・10月分
令和6年1月25日(木曜日) 令和5年11・12月分
令和6年3月25日(月曜日) 令和6年1・2月分

毎年8月に現況届の提出が必要です。 

申請に必要なもの

申請に必要な書類は、申請者ご本人に窓口にて事前確認を行った後にご案内します。

申請は、その後必要書類をご用意いただいてからの手続きとなります。

その他

※毎年8月にこども課へ現況届の提出が必要です。必ず本人が起こしください。

児童扶養手当・こどもすこやか手当を受給している方亡くなった場合

児童扶養手当・こどもすこやか手当を受けていた方が亡くなった場合、相続人の方による未支払分請求の手続きが必要となります。

【持ち物】印鑑、相続人の預金通帳

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部こども課 育成支援係
電話番号 (0566)95-9886​​​​​​​

福祉こども部こども課 育成支援係にメールを送る