水洗便所改造等資金融資あっせん制度
下水道を使用するには、便所や排水設備などを改造することが必要です。この改造資金を金融機関から無利子で融資を受けられるようにあっせんする制度です。
融資あっせんの対象工事
くみ取り便所を水洗便所に改造、またはし尿浄化槽を廃止し、排水設備を下水道に接続する工事
新築の場合や便所などの増築は対象外です。
融資限度額
くみ取り便所とし尿浄化槽が1カ所の場合は80万円まで、2カ所以上の場合は100万円まで
融資あっせんの対象となる方
下の1から5のすべてにあてはまる方が対象です。
- 下水道が供用開始となった日から3年以内の区域にある建築物の所有者(所有者の承諾を得た下水道使用者を含みます)
- 下水道事業受益者負担金、市税および水道料金を滞納していない方
- 現在、この水洗便所改造等資金の融資を受けていない方
- 融資を受けた資金を償還できる見込みがある方
- 連帯保証人(市内在住または市内の事業所に勤務し、独立の生計を営み、市税等を完納し、返済の資力があると認められる方)が一人ある方
注意事項
- 金融機関の審査により、融資を受けられない場合があります。
- 連帯保証人は金融機関に同行できる方にしてください。
利子
無利子です。利子分は市が負担します。ただし、償還が遅れた場合は、個人負担となります。
償還方法
金融機関から融資を受けた月の翌月から、毎月払いをしていただきます。期間は60カ月以内です。また、繰り上げての返済もできます。
申し込み方法
工事契約時に指定工事店に融資あっせんの申し込みをすることを伝え、排水設備確認申請書と同時に下の書類を提出してください。
申し込みに必要な書類
- 融資あっせん申込書
- 改造工事費の見積書
- 市税の完納証明書(申込者および連帯保証人)
工事が完了し、完了検査をした後に融資あっせん額の決定通知をしますので、金融機関と融資契約をしてください。
融資契約に必要な書類
- 融資あっせん額決定通知書
- 印鑑証明(申込者および連帯保証人)
- その他金融機関が決めるもの
申し込みからの流れ
- 申込者は、融資あっせんの申込みに必要な書類を整え、指定工事店を通じて、下水道課へ提出する。
- 市は申込者が融資を希望される金融機関に連絡する。
- 金融機関は、融資可否について審査を行い、融資可能の場合は、市は融資あっせんを決定し、申込者へ通知する。(金融機関から融資の決定があるまで工事に着手することはできません。)
- 決定通知より6カ月以内に工事を完了させる。
- 申込者は水栓便所改造等資金工事完了届を下水道課に提出する。
- 市は完了検査を行い、融資あっせん額を決定し、申込者へ通知する。
- 金融機関と申込者が融資契約をする。
- 金融機関から融資を受け、工事費の支払いをし、金融機関への融資の返済が始まる。
水洗便所改造等資金工事完了届 (Wordファイル: 16.0KB)
融資取扱金融機関
十六銀行
愛知銀行
名古屋銀行
岡崎信用金庫
碧海信用金庫
西尾信用金庫
愛知県中央信用組合
あいち中央農業協同組合
愛知県信用漁業協同組合連合会大浜営業店
上記金融機関の市内の本店、支店(ただし、碧海信用金庫東端支店を含む)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 開発水道部 下水道課 管理業務係
電話番号 (0566)95-9911
開発水道部 下水道課 管理業務係にメールを送る
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更新日:2021年03月31日