障害者医療費の助成

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更新日:2020年06月12日

医療助成制度のご案内

障害者医療費の助成

身体障害者・戦傷病者を対象とした医療費の助成を次のとおり実施しています。

対象者の範囲については、以下のとおりです。

身体障害者

本市に住所を有する者

身体障害者手帳を交付された障害の程度が1級から3級の者

身体障害者手帳を交付された障害の程度が4級の指定を受けた腎臓機能障害の者

身体障害者手帳を交付された障害の程度が4級から6級の指定を受けた進行性筋萎縮症の者

療育手帳の判定区分がA又はB(知能指数50以下)の者

自閉症症候群と診断された者

各種健康保険に加入している者

生活保護を受けていない者

戦傷病者(所得制限があります。)

本市に住所を有する者

戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳所有者

各種健康保険に加入している者

生活保護を受けていない者


申請に必要なものは以下のとおりです。

身体障害者

被保険者証(又は組合員証)

身体障害者手帳又は療育手帳

自閉症候群と診断された場合は診断書

印鑑(朱肉を必要とする物)

戦傷病者

被保険者証(又は組合員証)

戦傷病者手帳

所得証明書(転入者のみ)

印鑑(朱肉を必要とする物)


診療を受ける場合は、障害者療費受給者証を必ず医療機関等の窓口に提示してください。健康保険が適用される医療費の自己負担額が助成されます。(県内のみ有効)

県外で受診される場合は、医療機関等の窓口で支払ったあと、領収書、被保険者証、障害者医療費受給者証、通帳等振込先の分かる物を持って国保年金課へ申請してください。

医療費の払い戻しを受ける場合は、平成31年2月1日から印鑑は不要ですが、窓口に来られる方が、受給者とは別世帯の場合は、委任状が必要になりますので、以下の委任状をご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892​​​​​​​

健康推進部国保年金課 医療係にメールを送る