学生納付特例制度

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更新日:2022年05月16日

日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 対象となる方で猶予をご希望の方は、国保年金課年金係まで申請してください。

対象となる方

学生であり、本人の前年所得が128万円以下の方(令和2年度以前を申請する場合は118万円以下)

ご家族の方の所得の多寡は関係ありません。ただし、学生に扶養家族がいる場合、基準額が変わります。

対象となる期間

申請する年の4月から翌年3月までが対象となります

20歳の方は、20歳の誕生月から翌年3月までが対象となります。 なお、申請については、2年1ヶ月まで遡ることができます。

手続きに必要なもの

申請の手続きは毎年必要です。

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 在籍期間の確認ができる学生証または在学証明書
  • 会社等を退職して学生になられた方は、次の書類のいずれかが必要となります(コピー可)。
    ・雇用保険被保険者離職票
    ・雇用保険受給者資格証
    ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

本人確認について

その他

学生納付特例制度で保険料の納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の「受給資格期間」に含まれますが、猶予された期間に応じて将来受け取る年金額が少なくなります。ただし、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る場合については、猶予された期間に関わりなく保険料を納めた場合と同じ扱いとなり、満額支給されます。 猶予された期間の保険料は、追納することができます(追納制度)。

関連情報

  • 学生納付特例制度の詳細については、こちらをご覧ください。
  • 保険料納付「免除・猶予」の詳細については、こちらをご覧ください。
  • 追納制度の詳細については、こちらをご覧ください。
  • 合算対象期間の詳細については、こちらをご覧ください。
  • 受給資格期間の詳細については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 年金係
電話番号 (0566)95-9893​​​​​​​

健康推進部国保年金課 年金係にメールを送る