こんなときには国民年金の手続きが必要です

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更新日:2019年03月29日

第1号被保険者の方

農業、自営業、アルバイト、学生など。第2号、第3号被保険者ではない方。

  • 厚生年金に加入するとき
    勤務先にご確認ください。
  • 配偶者(第2号被保険者)の被扶養者(第3号被保険者)になるとき
    配偶者の勤務先にご確認ください。
  • 住所を変えるとき
    市民課で住所異動の届出をしてください。住所異動の手続きについては、市民課のページにてご確認ください。
  • 国外に転出するとき
    日本人で国外に転出される方は、国民年金の資格を喪失します。市民課での住所異動のお手続きの後、国保年金課年金係にもお立ち寄りください。
  • 婚姻や離婚などで氏名が変わるとき
    市民課で戸籍の届出をすることで氏名は変更します。戸籍届出の手続きについては、市民課のページにてご確認ください。
  • 妊娠、出産したとき
    産前産後の一定期間の保険料が免除され、納めたものとみなされる制度があります。産前産後期間保険料免除制度をご覧ください。
  • 国民年金に任意加入するとき
    海外に転出して国民年金の資格を喪失した方や老齢基礎年金を増やしたい60歳以上の方が対象です。持ち物 年金手帳(基礎年金番号通知書)、預金通帳、通帳印(クレジットカードでの納付も可能)
  • 保険料を納めるのが困難なとき
    保険料免除制度納付猶予制度があります。持ち物 年金手帳(基礎年金番号通知書)、退職後ならば雇用保険被保険者離職票など(公務員だった方は退職辞令)
  • 学生で保険料を納めるのが困難なとき
    学生納付特例制度があります。持ち物 年金手帳(基礎年金番号通知書)、学生証又は在学証明書
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失したとき
    手続き後、日本年金機構から通知書が送付されてきます。持ち物 本人確認ができるもの
  • お亡くなりになったとき
    市民課で戸籍の届出をしてください。戸籍届出の手続きについては、市民課のページにてご確認ください。

第2号被保険者の方

会社員、公務員など。原則65歳未満で厚生年金に加入している方。

  • 厚生年金を脱退したとき
    国民年金第1号被保険者に変わっていただく手続きが必要です。持ち物 年金手帳(基礎年金番号通知書)、退職日又は資格喪失日を確認できるもの(前勤務先の押印がなされているもの)
  • 厚生年金を脱退し、配偶者(第2号被保険者)の被扶養者(第3号被保険者)になるとき
    配偶者の勤務先にてご確認ください。
  • 住所が変わったとき
    勤務先にてご確認ください。
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失したとき
    勤務先にてご確認ください。市役所、年金事務所でも手続きできます。
  • お亡くなりになったとき
    勤務先にてご確認ください。

第3号被保険者の方

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。

  • 厚生年金に加入するとき
    勤務先にてご確認ください。
  • 離婚、収入増等で配偶者の扶養を外れたとき
    国民年金第1号被保険者に変わっていただく手続きが必要です。持ち物 年金手帳(基礎年金番号通知書)、資格喪失が確認できるもの(雇用保険の失業給付を受けた場合は、雇用保険受給資格者証も合わせてお持ちください。)
  • 配偶者が厚生年金を脱退したとき
    国民年金第1号被保険者に変わっていただく手続きが必要です。持ち物 年金手帳(基礎年金番号通知書)、資格喪失日が確認できるもの(前勤務先の押印がなされているもの)
  • 厚生年金に加入している配偶者(老齢基礎年金の受給要件を満たしている者)が65歳になったとき
    国民年金第1号被保険者に変わっていただく手続きが必要です。持ち物 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 住所が変わったとき
    配偶者の勤務先にてご確認ください。
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失したとき
    配偶者の勤務先にてご確認ください。市役所、年金事務所でも手続きできます。
  • お亡くなりになったとき
    配偶者の勤務先にてご確認ください。

年金受給者の方

住所や氏名を変更する場合やお亡くなりの場合は、市民課にて住所異動の届出や戸籍の届出をお願いします。住所異動や戸籍届出の手続きについては、市民課のページにてご確認ください。中には年金係にてお手続きが必要な方もおみえになりますので、確認のため国保年金課年金係にもお立ち寄りください。

年金受給者の各種届出について

年金受給者の各種届出については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

本人確認について

お手続きの際は、本人及び代理人の本人確認をしています。本人確認の詳細については、国保年金課本人確認書類のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 年金係
電話番号 (0566)95-9893​​​​​​​

健康推進部国保年金課 年金係にメールを送る