国民健康保険被保険者証が使えないとき

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更新日:2019年03月01日

次のような場合は、国民健康保険被保険者証を使うことができません。

 

病気やケガと認められないとき

・正常な妊娠・出産

・経済的な理由による妊娠中絶

・歯列矯正

・美容整形

・健康診断

・集団検診

・予防接種

・日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療

・日常生活からくる首や肩のこり・腰痛など

・単に疲労回復やマッサージを目的としたもの疾病予防のためマッサージなど

 

他の保険の給付が受けられるとき

・仕事上のケガ(労災保険による給付が受けられます)

・以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき(継続療養)

 

その他

・犯罪行為や故意による病気やケガ

・ケンカや泥酔などによる病気やケガ

・医師や保険者の指示に従わなかったとき

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

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