交通事故にあったとき

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更新日:2019年03月01日

交通事故にあったとき

交通事故など第三者行為によって傷害を受けた場合、その医療費は加害者が負担すべきものです。

しかし、加害者との話し合いがつかなかったりして、被害者が当座の医療費に困るような場合、国民健康保険で診療を受けることができます。

ただし、この場合の医療費は国民健康保険が一時的に立て替えているにすぎず、あとで国民健康保険から加害者に請求することになります。国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず国保年金課の窓口へ届け出てください。

なお、届出の前に加害者と示談を結んでしまうと、示談の内容が優先され、国民健康保険が加害者に請求できなくなる場合があります。

また、すでに加害者から治療費を受け取っているときは、国民健康保険は使うことができませんので、示談を結ぶ前に必ず国保年金課の窓口へ届け出てください。

【届出書類】
書類名称  備考 
第三者行為による被害届 全員提出が必要。 ※書類は全て原本が必要です。 ただし、交通事故証明書に限り、損害保険会社等の原本証明がある場合は、原本の代用として認められます。 愛知県国民健康保険団体連合会との覚書書式については、こちらをご覧ください。
交通事故証明書
※自動車安全運転センターにて発行
事故発生状況報告書
念書(兼同意書)
人身事故証明書入手不能理由書 1、事故証明書種別「人身事故」で、被害者が証明書に記載されていない場合
2、事故証明書種別「物件事故」の場合
3、事故証明書が発行されていない場合
人身事故証明書入手不能理由書 【別紙】交通事故概要記入欄用紙 1、被害者が証明書に記載されていない場合 (種別「人身」「物件」共通)
2、事故証明書が発行されていない場合
委任状兼同意書(福祉医療用) 福祉医療対象者
療養給付費支給申請書 第三者行為で補装具を作成した場合に必要

第三者行為による被害届、事故発生状況報告書、念書(兼同意書)、人身事故証明書入手不能理由書、人身事故証明書入手不能理由書【別紙】交通事故概要記入欄用紙、委任状兼同意書(福祉医療用)、療養給付費支給申請書は様式ダウンロード集のページから取得してください。

 

交通事故にあったら・・・
1.まずは落ち着いてください。
2.相手を確認してください。ナンバー確認のほか、運転免許証の必要事項も確かめましょう。
3.警察にすみやかに連絡をしてください。
4.示談をする前に、必ず国保の窓口へ連絡し、『第三者行為による被害届』を出してください。

なお、飲酒運転(酒気帯び運転も含む)や無免許運転など、自己の犯罪行為による傷病の場合は、国民健康保険法第60条により給付を制限することになります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る