所得の申告

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更新日:2019年07月10日

国民健康保険の加入者とその世帯主は、国民健康保険税の所得割の算定、軽減・減免制度、高額療養費の自己負担限度額や高齢受給者証の自己負担割合等のため、所得の申告が必要となります。

所得のない人も必ずその旨の申告をするようお願いします。
申告がない場合、国民健康保険の軽減や減免の適用がありません。また所得区分も上位所得者となります。

 

1月1日に碧南市に住民登録のある人

碧南市税務課市民税係に前年中の所得を申告してください。

ただし、以下に該当する人を除きます。

1.税務署に所得税の確定申告を提出した人
2.給与所得のみの所得の人で、勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人
3.公的年金のみの所得の人で、公的年金支払報告書が市に提出されている人
4.所得税・住民税の申告をした人の被扶養者になっている人

 

1月2日以降に碧南市に転入してきた人

1月1日に居住していた市区町村へ前年中の所得の申告をしてください(上記1〜4の人を除く)。転入後、その市区町村へ所得の照会を行います。

照会の結果、申告のない場合や1月1日現在、日本に住民登録をしていない場合は、「国民健康保険税簡易申告書」を送付しますので、必ず申告をしてください。

なお、所得照会には一定の日数を要する場合があるため、所得が判明した結果、一度通知した国民健康保険税額の更正や医療機関の窓口で支払う自己負担割合が変更する場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る