療養費(払い戻しが受けられる場合)

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更新日:2019年03月01日

次のような場合、いったん全額支払ったあとで、碧南市国保が査定した額の7割〜9割の払い戻しを受けることができます。

必要な書類を添えて、国保年金課の窓口へ申請をしてください。

なお、医療費などを支払った日の翌日から2年を経過すると支給ができません。また、申請後に適切な医療措置かどうかの審査を行いますので、申請から支給までに数ヶ月を要する場合があります。さらに審査の結果、支給できない場合もあります。

 

旅先や急病でやむを得ず保険証なしで診療を受けた場合

【必要な書類】

・身分の確認できるもの(運転免許証など)
・診療報酬明細書
・領収書
・通帳などの口座番号のわかるもの

 

医師が治療上必要と認めたコルセットやギブスの治療装具代

【必要な書類】

・身分の確認できるもの(運転免許証など)
・医師の証明書
・領収書
・通帳などの口座番号のわかるもの

なお、靴型の補装具については、当該装具の写真、もしくは現物の提示が必要です。

 

医師が治療上必要と認めたあんま、はり、灸の施術料

【必要な書類】

・身分の確認できるもの(運転免許証など)
・医師の同意書
・施術内容と費用が明細な領収書
・通帳などの口座番号のわかるもの

 

海外旅行中などに国外で診療を受けた場合(海外療養費制度)

あらかじめ国外で診療を受けることがわかっている場合や受ける恐れのある場合には、事前に国保年金課へご相談ください。

【必要な書類】

・身分の確認できるもの(運転免許証など)
・診療内容明細書(日本語で翻訳されているもの)
・領収明細書
・通帳などの口座番号のわかるもの
・パスポート

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る