外国人の国民健康保険の加入

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更新日:2019年07月10日

3ヶ月を超える在留資格のある方は、下記の人を除き国民健康保険へ加入しなければなりません。 なお、在留期間が3ヶ月以下でも、就労、就学、特定活動などで3ヶ月を超える滞在が証明できる書類があるときは加入することができます。

 

【国民健康保険に加入できない人】

・在留期限が切れている人

・在留資格が「短期滞在」、「外交」の人

・在留期間が3ヶ月以下の人

・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国のかたで本国政府からの社会保障加入の証明書がある人

・職場の医療保険(健康保険、船員保険、共済組合など)に加入している人とその扶養者

・後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人や65歳以上で一定の障害があると認定された人)

・生活保護法による保護を受けている人

・国民健康保険組合(食品国保や医師国保など)の被保険者

 

<前年の収入に関する申告(簡易申告)>
1月1日以降に日本に入国した外国人の方は、国保年金課窓口にて簡易申告をしてください。また、それ以前から日本に居住している方は、1月1日に住んでいた市区町村の住民税担当に前年の所得を申告してください。
申告がない場合、国保の軽減や減免の適用がありません。また所得区分も上位所得者となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る