届出に必要なもの

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更新日:2021年03月15日

全ての届出に必要なもの

・マイナンバーのわかるもの
・顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード・
免許証など)

なお、届出が本人または同世帯の親族以外の場合は、委任状が必要となります。

 

こんなときは必ず14日以内に届出をしてください!

届出案内
届 出 事 由 届出に必要なもの







他の市町村から転入してきたとき 転出証明書
職場などの健康保険をやめたとき
(社保の被扶養者から外れたとき)
職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失連絡票)
子どもが生まれたとき 印鑑、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止通知書







他の市町村へ転出するとき 国民健康保険被保険者証、(高齢受給者証)
職場などの健康保険に加入したとき
(社保の被扶養者になったとき)

国民健康保険被保険者証と職場の健康保険の保険証

(高齢受給者証)

生活保護を受けるとき 国民健康保険被保険者証、保護開始通知書、(高齢受給者証)
死亡したとき
(葬祭費が支給されます)
印鑑、国民健康保険被保険者証、死亡を証明するもの、預金通帳などの振込口座のわかるもの、(高齢受給者証)






住所、世帯主、氏名などが変わったとき 国民健康保険被保険者証、(高齢受給者証)
世帯がわかれたり、いっしょになったとき
修学で他の市町村に住むとき 国民健康保険被保険者証、在学証明書、(高齢受給者証)
口座振替の申し込みをするとき 預金通帳、銀行にお届けの印鑑
(世帯主以外の方の口座を登録する場合は世帯主の印鑑もご持参ください。)


保険証を破損・紛失したとき (破損した場合は)国民健康保険被保険者証

・国民健康保険の届出とあわせて、年金の届出や福祉医療などの手続きをされる場合は、印鑑が必要になります。

・70歳以上の(後期高齢者医療制度に該当していない)方は、「高齢受給者証」もご持参ください。

・国民健康保険に加入するとき、または、脱退するときに、マイナンバーを用いた検索結果により、保険情報を確認をすることができた場合には、証明書等がなくても手続きをすることができます。

・葬祭費については、葬祭費のページをご覧ください。

加入の届出が遅れると

加入資格が発生した時点に遡って国民健康保険税を納めてもらうことになります。

脱退の届出が遅れると

国民健康保険の資格がなくなったあとで国民健康保険被保険者証を使って診療を受けた場合、国民健康保険で負担した医療費を返還していただくことになります

なお、碧南市に返還していただいた医療費分は、新しい健康保険の保険者に申請(療養費の申請)することにより戻ってきます。ただし、時効の場合(医療機関に受診した翌日より起算して2年間を超えた場合)は、申請しても医療費が戻ってきませんので、ご注意ください。

郵送による国民健康保険の脱退手続きについて

 

委任状と国民健康保険脱退申出書については、様式ダウンロード集のページより取得してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る