退職された方へ

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更新日:2019年03月01日

国民健康保険へ加入する以外にも、次の2つの選択肢があります。

 

退職した会社の健康保険に引き続き加入する(任意継続被保険者)

被保険者期間が2ヵ月以上ある人は、会社を退職して20日以内に手続きをすれば、任意で2年間に限り、会社の健康保険を継続することができます。

※手続き方法や保険料等の詳細については、退職した会社や健康保険組合にお尋ねください。

碧南市国民健康保険に加入した場合の国民健康保険税の試算については、国民健康保険税の試算のページをご覧ください。

 

ご家族の健康保険の被扶養者になる

被保険者によって主として生計が維持されている3親等以内の親族で、次の要件を満たしている人は、被扶養者として健康保険に加入できる場合があります。

 

【健康保険の被扶養者として認定される要件(抜粋)】
1.満60歳未満  年間130万円未満の収入額
2.満60歳以上、
障害者年金受給資格者
年間180万円未満の収入額
3.その他 生計維持状況により判定 

※手続き方法などの詳細については、ご家族の会社や健康保険組合にお尋ねください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る