特定健康診査等実施計画

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更新日:2019年03月01日

近年、急速な少子高齢化、経済の低成長への移行、国民生活や意識の変化など、大きな環境変化に直面し、医療制度を今後も持続していくための構造改革が急務となっています。

このような状況に対応するため、健康と長寿を確保しつつ、医療費の伸びの抑制にもつながることから、生活習慣病を中心とした疾病予防を重視することとし、平成20 年度から「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)」に基づき、被保険者に対し生活習慣病に関する健康診査及び保健指導を実施するために策定された計画であります。このたび、第2 期特定健康診査等実施計画満了に伴い、平成30 年度を初年度とする第3 期特定健康診査等実施計画を策定します。

計画期間は、第2 期計画までは5 年一期でありましたが、国の医療費適正化計画が6 年一期に見直されたことを踏まえ、第3 期特定健康診査等実施計画からは、平成30 年度から平成35 年度までの6 年間とします。

 

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