地域包括支援センター

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更新日:2024年01月19日

地域包括支援センターが介護予防の拠点となります

高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を送るためには、介護サービスをはじめ、福祉、 医療、権利擁護などさまざまなサービスを包括的・継続的に提供していく必要があります。そこで、高齢者の生活を支える総合機関として、地域包括支援センターが設置されています。

利用の対象となる方

・ 65歳以上の高齢者やその家族
・ 「要支援1」「要支援2」または「事業対象者」と認定され、介護保険サービスなどを利用される方
・ 寝たきりや認知症で介護が必要な方 など

業務内容

保健・医療・介護・福祉等の総合的な相談窓口です(総合相談支援業務)

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするために、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、機関または制度の利用につなげる等の支援を行います。

みなさんの権利を守ります(権利擁護業務)

地域生活において困難な状況(地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分な解決に至らず、適切なサービスにつながる方法が見つからない等)にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点からの支援を行います。


成年後見制度の活用

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金などの財産管理や、介護サービスや施設入所等に関する契約を結んだり、遺産分割協議等の必要があっても自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。また、不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害の遭うおそれもありますこのような判断能力が不十分な方々の権利と財産を守り、支援するのが成年後見制度です。 申し立ては、お住まいの住所地を管轄する家庭裁判所に行い、後見人等の選定も家庭裁判所が行います。

 

消費者被害の防止

悪質な訪問販売や住宅リフォーム、消費者金融などの被害が増えています。状況に応じて警察や消費生活センターなどと連携して対応します。

 

高齢者虐待の防止

地域包括支援センターでは、虐待の早期発見・把握に努め対応します。緊急な場合には、他の機関と連携して高齢のみなさんを守ります。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」)が平成18年4月から施行されています。「高齢者虐待防止法」では高齢者を65歳以上の者としたうえで、「高齢者虐待」とは養護者(高齢者を養護する人)による高齢者虐待および養護施設従事者等(介護施設の職員等)による高齢者虐待と定義しています。

「高齢者虐待防止法」では、虐待に気づいた人は、市町村に通報するよう定められています。虐待を発見したり、虐待があると思われたときは、市役所または地域包括支援センターまで連絡してください。通報者が誰であるかなどの個人情報や、通報したことによる解雇等の不利益な扱いを受けないことも法律で決められています。早期に発見し、第三者が介入することで虐待の深刻化を防ぐことができます。


高齢者虐待防止法では以下の5つを高齢者の虐待としてあげています

虐待の種類
種類 内容 具体的な例
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

・たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる
・ベッドにしばりつけたり、意図的に過剰に薬を与えるなど

心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

・排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる
・子供扱いする、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視をするなど

経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分すること。その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

・必要な金銭を渡さない、使わせない
・本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意志・利益に反して使用することなど

性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること。または高齢者にわいせつな行為をさせること。

・懲罰的に下半身を裸にして放置する
・キス、性器への接触、性行為の強要など

介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他高齢者の養護を著しく怠ること。

・髪が伸び放題であったり、皮膚が汚れている
・空腹状態、脱水状態、または栄養失調の状態にある
・劣悪な住環環境の中に放置し生活させるなど

さまざまな方面から支援します(包括的継続的支援業務)

地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、主治医、介護支援専門員との他職種協働と、地域の関係機関との連携により、包括的・継続的なケアマネジメントを実現するための後方支援を行います。

1.包括的・継続的なケア体制の構築
2.地域における介護支援専門員のネットワークの活用
3.日常的個別指導・相談
4.支援困難事例等への指導・助言
5.予防給付ケアマネジメント及び介護予防事業に関するケアマネジメントと介護予防給付ケアマネジメント相互の連携等

自立して生活できるよう支援します(介護予防ケアマネジメント業務)

事業対象者・要支援1・要支援2の方の介護予防ケアプランを作成し、介護予防のためのサービス利用の支援をします。みなさんが住み慣れた地域でできるだけ自立した生活を長く送るために、みなさん自身が介護予防や健康の維持・増進に向けて取り組んでいけるようお手伝いします。 サービスの利用を希望される場合には、ご相談ください。

介護予防のための教室やサロン等を実施します

介護予防や健康の維持・増進のための教室やサロン等を実施します。実施時期や内容等は、各地域包括支援センターにお問い合わせください。

利用案内

・ 訪問、電話、窓口など状況に応じた対応をさせていただきます。
・ 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等を配置し、地域で暮らす高齢者を支援します。
・ お住まいの地域によって担当する地域包括支援センターが異なります。

市内の地域包括支援センター
新川・西端地区にお住まいの方

碧南社協地域包括支援センター
(社会福祉協議会内)
碧南市山神町8-35
電話 0566-46-3840

月曜日〜金曜日 午前8時30分から午後5時15分

新川・西端地区にお住まいの方

碧南社協地域包括支援センター
西端出張所
(宮下住宅地内)
碧南市半崎町
電話 0566-48-3811

月曜日〜金曜日 午前9時から午後4時

中央・旭地区にお住まいの方

碧南東部地域包括支援センター
(東部市民プラザ内)
碧南市照光町5-3
電話 0566-93-1191

火曜日〜土曜日 午前8時30分から午後5時15分
(月曜日が休日の場合は月・火曜日閉所)

棚尾・大浜地区にお住まいの方

碧南南部地域包括支援センター
(結いの家ご縁内)
碧南市弥生町1-48
電話 0566-46-5282

月曜日〜金曜日 午前8時30分から午後5時15分

相談日は休日、年末年始を除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 地域支援係
電話番号 (0566)95-9890​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 地域支援係にメールを送る