居宅介護支援事業所の介護報酬算定の届出

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更新日:2019年05月01日

加算の届出時期等

・毎月15日以前に届出→翌月から算定

・毎月16日以降に届出→翌々月から算定

※令和3年度の介護報酬改定により、既存の届出項目(算定中の加算)であっても報酬改定に伴い、改めて届出が必要なものがございます。

令和3年4月より新たに加算を取得する場合や、既に「特定事業所加算」を取得されている事業所におかれましては、4月15日(木曜日)必着にて加算の届出書の提出をお願いいたします。

1.提出書類

全ての加算の届出に必要な書類です。

2.加算ごとの追加添付書類

上記に加えて、必要に応じ下記添付書類を確認のうえ提出して下さい。

※添付書類一覧につきましては、今後の厚労省や県の通知等を基に随時更新していく予定です。その為、追加で書類を依頼する場合もありますがその際はご了承ください。

3.書類の提出

下記リンク先より書類を提出してください。利用マニュアルも掲載いたしますので参考にしてください。

4.特定事業所集中減算について

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889​​​​​​​​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る