居宅介護支援事業所の介護報酬算定の届出
加算の届出時期等
・毎月15日以前に届出→翌月から算定
・毎月16日以降に届出→翌々月から算定
※令和3年度の介護報酬改定により、既存の届出項目(算定中の加算)であっても報酬改定に伴い、改めて届出が必要なものがございます。
令和3年4月より新たに加算を取得する場合や、既に「特定事業所加算」を取得されている事業所におかれましては、4月15日(木曜日)必着にて加算の届出書の提出をお願いいたします。
1.提出書類
全ての加算の届出に必要な書類です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表 (Excelファイル: 70.5KB)
2.加算ごとの追加添付書類
上記に加えて、必要に応じ下記添付書類を確認のうえ提出して下さい。
居宅介護支援添付書類一覧 (Excelファイル: 29.5KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (Excelファイル: 103.1KB)
情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書 (Excelファイル: 15.6KB)
特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 (Excelファイル: 22.6KB)
特定事業所加算(A)に係る届出書 (Excelファイル: 21.1KB)
※添付書類一覧につきましては、今後の厚労省や県の通知等を基に随時更新していく予定です。その為、追加で書類を依頼する場合もありますがその際はご了承ください。
3.書類の提出
下記リンク先より書類を提出してください。利用マニュアルも掲載いたしますので参考にしてください。
提出方法の確認はこちら(あいち電子申請システム操作マニュアル) (PDFファイル: 943.3KB)
4.特定事業所集中減算について
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889
健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る
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更新日:2019年05月01日