ADL維持等加算
令和2年度の算定対象対象事業所
碧南市指定の地域密着型通所介護事業所
なし
令和3年度の算定に必要な手続き
1 ADL維持等加算の概要
・評価対象期間
2020年1月から12月
・注意点
新たにADL維持等加算を算定するために届出をする場合、届出した年においては、届出日に属する月から同年12月までが評価対象期間となります。評価対象期間開始月から起算して6か月を確保するためには、前年の7月までに届出を行う必要があります。ただし、既に届出をしている場合は新たに届出を提出する必要はありません。
・通知等
・ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(介護保険最新情報VOL648)(PDF:388KB)
・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol1)抜粋(介護保険最新情報VOL629)(PDF:192.2KB)
・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol4)抜粋(介護保険最新情報VOL657)(PDF:107.6KB)
2 届出時期及び提出書類
加算の算定を希望する事業所は、次の1と2の届出が必要です。
1 ADL維持等加算(申出)の有無の届出
<提出期限>
令和2年7月15日(水曜日)まで
<提出書類>
・介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表(Excelブック:39KB)
算定要件を満たしている場合は、ADL維持等加算に「あり」とし、要件を満たさない場合は「なし」として記載してください。
・介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書(Excelブック:49.5KB)
令和3年度の算定の届出のため、異動(予定)年月日は令和3年4月1日と記載してください。
2 ADL維持等加算に係る届出書の届出
算定要件1から5を満たすか確認してください。
<提出期限>
令和3年3月15日まで
<提出書類>
ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)(Excelブック:67.5KB)
3 加算算定対象事業所の決定
市は、国保連合会が行う算定要件適合の確認結果と、令和3年3月15日までに届け出られて「ADL維持等加算に係る届出書」の要件を確認した上で、ADL維持等加算の対象事業所を決定します。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部 高齢介護課
- 高齢福祉係 電話番号 (0566)95-9888
- 介護保険係 電話番号 (0566)95-9889
- 地域支援係 電話番号 (0566)95-9890
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更新日:2019年05月01日