空き家等の所有者の方へ
空き家の管理をしましょう
空き家等の適切な管理は所有者等の責務です
私有財産である空き家等の管理は、所有者等が行わなければなりません。
適正な管理が行われていない空き家等では、台風や地震などの際に部材の落下や飛散などの恐れがある場合があります。所有する土地、建物が原因で他者に被害を与えた場合は、その所有者(相続人を含む)や管理者、占有者が責任を負うことが定められており(民法717条)、問題が発生した場合には、当事者間での解決が基本となります。 また、敷地の樹木や雑草が繁茂しているなど、害虫の発生など周辺の生活衛生上問題になることや、不法侵入や火災の発生など防災・防犯上の問題にもつながることがあります。
所有者等は、隣の家屋や道路など周辺への支障がないように定期的に見回るなど十分注意し、管理することが必要です。
空家等対策の推進に関する特別措置法が一部改正されました。
令和5年12月13日より空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。これにより「管理不全空家」の区分が新設され、市町村からの指導に従わず勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました (PDFファイル: 2.4MB)
空き家の管理とは?
窓や扉の施錠をしましょう
敷地や建物に他人が勝手に出入りできる状態であると、放火、侵入盗、不法占拠等の犯罪の原因となります。窓ガラス等の破損についても同様です。破損箇所があると、強風時に思わぬ騒音が発生したり、部材が飛散することなどがありますので、修繕を行う、ベニヤ板等で塞ぐなどしましょう。
除草や樹木の剪定を定期的に行いましょう
敷地の手入れがされていないと、害虫が発生したり、不法投棄を誘発するなど周辺の生活衛生上問題になることがあります。冬季には火災の原因となることがあります。
屋外にある不要物は片付けましょう
不法投棄や放火を誘発することになります。また燃料(灯油やガスボンベ)などは放置せず、適切に処分してください。
近所や町内会へ連絡先を伝えましょう
日々人の出入りがある住宅でも、風によるごみなどの舞い込み、スズメバチの営巣などが発生します。長い間放置しておくと、不法投棄の温床となったり、野良猫、ネズミ、シロアリその他の害虫害獣等の棲み処となるなど様々な問題が発生し、建物の傷みが進む原因となることもあります。
問題が大きくなるまえに連絡がいただけるような関係を近隣の方と築いておくことが大切です。町内会や区民館などに連絡先を伝えておくことも有効です。
管理に関する悩み事は専門家に相談しましょう
碧南市では空き家を所有・管理する上でのさまざまな問題について、専門的なアドバイスを受けられるように、各団体を協定を結んでいます。詳しくは空き家等に関する相談窓口のページをご覧ください。
相続登記の手続きをお願いします
相続登記の放置は、所有者不明土地問題や空家問題の要因の一つでもあり、これにより、災害復興やまちづくりのための公共事業進まないといった問題点も指摘されています。
名古屋法務局におきましても、空家等対策の推進は相続登記の推進が不可欠として、「未来につなぐ相続登記」の取組を実施しております。
なお、相続登記推進のため、平成29年5月29日(月曜日)から、全国の登記所(法務局)においても、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」も新たにスタートしております。
土地や家屋の所有者がお亡くなりになられた場合は、市役所への手続きだけでなく、名古屋法務局(管轄法務局)において所有権移転登記(相続登記)の手続きをお願いします。
詳しい手続きは、名古屋法務局刈谷支局(tel 0566-21-0086)又は法務局ホームページをご覧ください。
法定相続情報証明制度について (PDFファイル: 270.4KB)
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
所有者不明土地の発生を予防する観点から、その主要な発生原因である相続登記の未了や住所変更登記等の未了に対応するため、令和3年に不動産登記法及び民法が改正されました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました(令和6年4月1日から施行)。
施行日前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます。その場合は令和9年4月1日までに不動産登記の申請を行う必要があります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
空き家の解体・売買時に利用できる制度
空き家を解体したいとき
空き家や空き家があった土地を売却したとき
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
空き家を活用しましょう
空き家を貸したり売って活用する
空き家を貸したり、売ったりすることで、地域の活性化にご協力ください。
空き家を改修して活用する
空き家の利活用推進のため、愛知建築士会碧南支部のご協力の元、空き家に関する改修建築士リストを作成しました。
改修建築士リスト(空き家) (PDFファイル: 135.4KB)
住宅リフォームに関する相談窓口のページではリフォームに関する様々な相談先を案内しています。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907
建設部 建築課 建築行政係にメールを送る
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更新日:2023年12月15日