市街化調整区域での建築等

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更新日:2023年01月24日

市街化調整区域における許可について

市街化調整区域は、市街化を抑制するため建築等(建築物の新築、改築、用途の変更)や開発行為が制限されている地域です。

市街化調整区域では、原則、建築物の建築はできません。

市街化調整区域において建築物の建築等や開発行為には、市街化調整区域の許可基準に適合し、許可を得ることが必要です。

事前に建築課へご相談をお願いします。

(参考)
建築物は、建築基準法第二条第一号に定めるものをいいます。
小規模な倉庫(物置含む)、コンテナ倉庫なども建築物に該当します。
また、車両を利用した工作物(トレーラーハウス)でも「随時かつ任意に移動することができないもの」、「設備配線や配管等の接続する方式が簡易な着脱式でないもの」のいずれかに該当する場合は建築物に該当します。

注記:建築物の判断は、愛知県建築基準法関係例規集か確認申請先(愛知県建築指導課、各指定確認検査機関)にて確認してください。

許可を要しない建築等

次に該当する行為の場合は、原則許可の手続きは必要ありませんが、許可が不要であることの証明(60条証明)や内容によっては許可が必要となる場合もありますので、事前に建築課へご相談をお願いします。

  • 市街化調整区域での農林漁業用施設のための建築等
    農業用倉庫、農家住宅、畜舎等
     
  • 公益上必要な施設
    鉄道施設、公園施設、公民館、変電所等
    国等の行う開発行為で試験所、研究所等
    注記:社会福祉施設、医療施設、学校等は除く
     
  • 災害時応急措置
  • 仮設建築物 等

都市計画法第34条による基準

市街化調整区域における建築行為が認められる立地上の基準は以下のとおりです。しかし、建築予定物や土地の要件によっては許可が認められない場合がありますので、事前に建築課までご相談をお願いします。

法第34条第1~13号

1.公益上必要な建築物及び日常生活のため必要な店舗等(法第34条第1号)

2.鉱物資源、観光資源の有効利用上必要なもの(法第34条第2号)

3.農林水産物の処理等の施設(法第34条第4号)

4.農林業等の活性化のための施設(法第34条第5号)

5.中小企業振興のための施設(法第34条第6号)

6.既存工場と密接な関連を有する事業場(法第34条第7号)

7.火薬庫(法第34条第8号)

災害危険区域等からの移転(法第34条第8号の2)

8.沿道施設と火薬類製造所(法第34条第9号)

9.地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為(法第34条第10号)

10.条例で指定した土地の区域内において行う開発行為(法第34条第11号)

11.市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為(法第34条第12号)

12.既存権利者の開発行為(法第34条第13号)

愛知県開発審査会基準(法第34条第14号)

分家住宅(開発審査会基準第1号)

沿道サービス施設のドライブイン(開発審査会基準第2号 削除。34条9号へ)

土地収用対象事業により移転するもの(開発審査会基準第3号)

事業所の社宅及び寄宿舎(開発審査会基準第4号)

大学等の学生下宿等(開発審査会基準第5号)

社寺仏閣及び納骨堂(開発審査会基準第6号)

既存集落内のやむを得ない自己用住宅(開発審査会基準第7号)

市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張(開発審査会基準第8号)

幹線道路の沿道等における流通業務施設(開発審査会基準第9号)

有料老人ホーム(開発審査会基準第10号)

地域振興のための工場等(開発審査会基準第11号)

大規模な既存集落における小規模な工場等(開発審査会基準第12号)

介護老人保健施設(開発審査会基準第13号)

既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置(開発審査会基準第14号)

既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大(開発審査会基準第15号)

相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更(開発審査会基準第16号)

既存の宅地における開発行為又は建築行為等(開発審査会基準第17号)

社会福祉施設(開発審査会基準第18号)

相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更(開発審査会基準第19号)

1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併設建築物(開発審査会基準第20号)

農家レストラン(開発審査会基準第21号)

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907​​​​​​​

建設部 建築課 建築行政係にメールを送る