(日本人住民の方)住民票の旧氏記載手続き

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更新日:2020年08月04日

日本国籍の方は、令和元年11月5日より「住民票」、「マイナンバーカード」等に、旧氏(旧姓)が併記できます。

 

旧氏の併記ができます(表)
旧氏の併記ができます(裏)

上記チラシのデータは以下からダウンロードできます。

旧氏とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏は、その人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票に旧氏の記載等をしたいとき

・戸籍の届出により氏の変更があった方は、住民票に旧氏が併記できます。

・旧氏は1人に1つだけ住民票に併記できます。

・旧氏の記載、変更及び削除をしたい場合は、記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本や除籍謄抄本等を必ず添付していただくことになります。

・外国人住民の方やすでに除かれた住民票には、旧氏を併記することはできません。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日や12月29日から1月3日を除く)

8時30分から17時15分まで

受付場所

碧南市役所1階 市民課で受付します。

郵送、出張所および日曜市役所では受付できません。

手続きできる方

・本人

・同一世帯の方

・法定代理人(資格を証明する書類の提示が必要です。)

上記に当てはまらない人が請求する場合は、旧氏記載等代理権授与通知書(委任状)が必要です。

持ちもの

1.窓口にお見えになる方の本人確認書類

2.戸籍謄本等

記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本や除籍謄抄本等

注意事項

・マイナンバーカードに旧氏を追記しますので、手続きの際には合わせてお持ちください。

・旧氏記載請求により住民票に旧氏が併記されますと、旧氏の印鑑登録が可能になります。

・国外からの転入時に国外転出当時の住民票に記載されていた旧氏を引き続き記載することを希望する場合は、戸籍謄抄本や除籍謄抄本に替わり国外転出時の住民票除票を添付して手続きすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部市民課 住民記録係
電話番号 (0566)95-9882​​​​​​​

市民協働部市民課 住民記録係にメールを送る