転入届

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更新日:2024年03月01日

他の市区町村や国外から碧南市に引っ越しをしたときの届出です。

届出期間

実際に住み始めた日から14日以内にお手続きをお願いします。

注意:以下の場合、お手続きができません。

  • 前住所地で転出手続きをしていない
  • まだ碧南市に住んでいない

届出人

転入する人、もしくは碧南市で同一世帯の方

その他の方がお手続きをする場合は、代理権授与通知書(委任状)が必要です。

持ちもの

  1. 届出人の本人確認書類
  1. 転出証明書(前住所地で転出のお手続き時に交付されます。


注意:有効なマイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方で、特例転出をした場合は、交付されないため不要です。

注意:転出証明書は、郵送でも請求できます。詳細な手続き方法は、前住所地の役所へお問い合わせください。

  1. マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

引き続きカードをご利用いただくための継続利用手続きをさせていただきます。パスワードのご確認をお願いします。

注意:国外から転入される方、および外国籍の方は、別途必要なものがありますので、以下をご確認ください。

国外から転入される方

  1. 国外から転入される方は、上記の持ちものに加えて以下のものが必要になる場合があります。
  • パスポート
  • 戸籍謄本及び戸籍の附票(本籍地が碧南市の方は不要)
  1. 自動化ゲートを通過する場合は、ゲート通過時に入管職員へパスポートに帰国(入国)スタンプを依頼して下さい。

外国人住民の方

  1. 外国人住民の方は、上記の持ち物に加えて以下のものが必要です。
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(切替前の方は外国人登録証明書)
    国外からの転入の場合に、在留カードが空港で発行されない場合は、在留カードを後日交付することが書かれたパスポートをご持参ください。
     
  • 続柄を確認する書類
    外国人世帯主と外国人世帯員の続柄を転出証明書等で確認することができない場合は、家族関係を確認する書類(出生証明書等の原本)が必要です。外国語で作成されている場合は日本語の訳文(原本)を添付してください。

    注意:在留資格が「短期滞在」の方や、3か月以下の在留期間が決定された方などは、住民基本台帳法の対象となりません。
     
  1. 外国籍の方の転入届は在留カード情報等を入力する必要があるため、お手続きには日本国籍の方より長い時間を要します(1人当たり約40分)。
    また、続柄や親権を証明する文書の確認が必要な際はさらにお時間をいただくことがあります。ご了承ください。

注意事項

  1. 碧南市の新しい住所地の「〇〇町〇丁目〇〇番地〇」「 アパート名・棟号数」の確認をしてお越しください。
     
  2. 親族以外の方と新しく同居される場合は、世帯主の同意文・署名(外国籍の方は在留カード又は特別永住者証明書に記載のアルファベット氏名及びパスポートサイン)が必要になります。世帯主の同意文・署名には以下の様式を使用することができます。届出時に署名がされた同意書を持参してください。
  1. 転入先の世帯が国民健康保険に加入されている場合で、転入と同時に世帯主が変わる場合は書換えが必要になりますので同世帯の方全員の国民健康保険証をお持ちください。

 

  1. 住所異動に伴い、その他のお手続きが必要な場合があります。各種お手続きに必要なものは以下をご確認ください。

届出場所

碧南市役所1階の市民課で受付いたします。

受付時間は平日8時30分から17時15分です。郵送、出張所および日曜市役所では受付できませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部 市民課

  • 戸籍係 電話番号 (0566)95-9880
  • 市民係 電話番号 (0566)95-9881
  • 住民記録係 電話番号 (0566)95-9882

市民協働部 市民課にメールを送る