転出届

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更新日:2024年03月01日

碧南市から市外へ引っ越しをするときの届出です。

届出期間

引越し予定日の14日前から、引越日の14日後以内にお手続きをお願いします。

郵送でのお手続きも可能です。詳細は、下記「郵送でお手続きをされる方」の項目をご覧ください。

届出人

転出する人、もしくは碧南市で同一世帯の方

その他の方が手続きをする場合は、代理権授与通知書(委任状)が必要です。

必要なもの

窓口でお手続きをされる方

1.届出人の本人確認書類

2.外国人住民の方は、上記の他に下記のものが必要です。

・続柄を確認する書類
 世帯主の転出に伴い、新世帯主と世帯員の続柄を確認することができない場合は、家族関係を確認する書類(出生証明書等の原本)が必要です。外国語で作成されている場合は日本語の訳文(原本)を添付してください。

オンラインでお手続きをされる方

マイナンバーカードの電子証明書を使用することで、原則市役所に来庁することなく、オンラインで転出届ができるようになりました。

※国外への転出届はオンラインではできません。

郵送でお手続きをされる方

住所地(転出前)の市区町村に、転出証明書交付申請書へ必要事項を記入の上、下記のものを同封してご請求ください。

  1. 返信用封筒(住所・氏名を明記し切手を貼る)
     
  2. 転出証明書郵送交付申請書(以下からダウンロードできます)
  1. 本人確認書類の写し(運転免許証(両面)、マイナンバーカードなど)
  1. 国民健康保険証(加入者のみ)

注意事項

  1. 新しい住所地の「〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地〇」「 アパート名・棟号数」等の確認をしてお越しください。
     
  2. 国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険証をお持ちください。引き続き国民健康保険に加入希望の方は、新しい住所地で加入の手続きが必要です。
    また、転出する世帯が国民健康保険に加入されている場合で世帯主が変わる場合は書換えが必要になりますので、碧南に残る方の国民健康保険証もお持ちください。
     
  3. 印鑑登録をされている方は、転出により登録は抹消されます。印鑑登録証は、ご自身で破棄してください。必要に応じて、新住所地で再度登録してください。なお、予定転出の場合、転出日の到来または転入手続きまでは証明発行可能です。手続き後も証明書が必要になるかもしれない方は、転出予定日までお手元で保管してください。
     
  4. 転出のお手続き完了時に「転出証明書」をお渡ししますので、引っ越し後2週間以内にこの「転出証明書」を持って、転入先の役所で転入のお手続きをお願いします。
    注意:有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、特例転出をした場合は、「転出証明書」は交付されません
  1. 住所異動に伴い、その他のお手続きが必要な場合があります。各種お手続きに必要なものは以下をご確認ください。

届出場所

碧南市役所1階 市民課で受付いたします。

受付時間は、平日8時30分から17時15分です。出張所および日曜市役所では受付できませんのでご注意ください。

オンラインや郵送でのお手続きも可能です。詳細は上記各項目をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部 市民課

  • 戸籍係 電話番号 (0566)95-9880
  • 市民係 電話番号 (0566)95-9881
  • 住民記録係 電話番号 (0566)95-9882

市民協働部 市民課にメールを送る