転籍届
届出期間
届を出して受理されたときから成立します。
届出地
本籍地・所在地・転籍地のいずれかの市区町村役場
届出人
筆頭者及び配偶者(一方が死亡している場合は他の一方が届出人となります。)
必要書類等
- 転籍届
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本(碧南市内転籍の場合は必要ありません。)
転籍届(A4サイズで印刷してお使いください) (PDFファイル: 167.4KB)
・転籍届は、市民課窓口、時間外窓口でもお渡ししています。
・他市区町村で受け取ったものも使用できます。
注意事項
- 現在の本籍と違う市区町村へ転籍する場合は必ず戸籍謄本を添付してください。
- 転籍をしても、住所は変わりません。
- 夜間及び土・日・祝日・年末年始に届出をした場合の審査は後日になります。
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更新日:2022年01月20日