通知カードに関する手続き

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更新日:2022年09月29日

通知カードとは紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。

注意令和2年5月25日に通知カードが廃止となりました

デジタル手続法の施行に伴う番号利用法の改正により通知カードが廃止になりました。

廃止後、以下の手続きは受付できません。

・通知カードの発行(新規・再発行)
・通知カード表面記載事項変更(住所・氏名・通称名等)

注意:通知カードに記載されている住所、氏名等が最新の情報と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

通知カードの紛失・返納

廃止後も以下の手続きは引き続き必要となります。

・マイナンバーカード交付時の返納
・紛失した場合(紛失届の提出)
・国外へ転出する際の返納

注意:手続きには本人確認書類が必要です。

個人番号通知書について

通知カード廃止後、マイナンバー(個人番号)を通知する方法として「個人番号通知書」が送付されます。送付される機会は以下のとおりです。

  1. 出生時
  2. 国外転入時、初めてマイナンバーが付番された時
  3. 個人番号変更の手続きを行った時

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部市民課 住民記録係
電話番号 (0566)95-9882​​​​​​​

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