印鑑登録、印鑑登録証明書

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更新日:2020年03月19日

印鑑登録

印鑑登録ができる方

碧南市に住民登録がある15歳以上の人

ただし、意思能力を有しない方は登録することができません。

※印鑑登録できない方の範囲が「成年被後見人」から「意思能力を有しない者」に変更になりました。この変更により、成年被後見人は、法定代理人が同行し、かつ成年被後見人本人が来庁した場合に印鑑登録が可能となります。詳しい手続き方法は市民課市民係までお問い合わせください。

本人が来庁する場合

必要なもの

ア 登録する印鑑

イ 印鑑登録申請書・印鑑登録証交付申請書

ウ 官公署が発行した顔写真つきの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証など)又は印鑑登録申請書の保証人欄に保証人の署名押印(保証人の碧南市での登録印)及び登録番号の記載。

注意 ウが用意できない方は即日登録できません。保険証、年金手帳などで本人確認する場合は、申請受付後に照会文書を郵送(転送不可)し、後日登録証を受け取りに来ていただきます。申請から登録まで数日かかるためご注意ください。

申請には以下のリンクの様式をご利用ください。

本人が来庁できない場合

代理人の方に申請及び登録のため2度来庁していただくことになります。

必要なもの(申請日)

ア 登録する印鑑

イ 代理権授与通知書(委任状)

ウ 印鑑登録申請書・印鑑登録証交付申請書(表面)

エ 代理人の官公署が発行した顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)  

申請受付後に住所による本人確認をするための照会文書(回答書)を本人宛に郵送(転送不可)で送付します。  

必要なもの(登録日)

ア 登録する印鑑

イ  回答書

ウ 登録者の本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)

エ 代理人の官公署が発行した顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)  

照会文書に同封されている回答書に署名押印(登録する印鑑)し代理人が持参し、印鑑登録ができます。   

※代理人が代筆した代理権授与通知書(委任状)、回答書では、申請、登録できません。申請者が自署できない場合などは事前にご相談ください。

申請には以下のリンクの様式をご利用ください。

登録できる印鑑

・8mmの正方形より大きく、25mmの正方形より小さいもの

・円形・楕円・角形など ※輪郭が3分の1以上欠損しているものは不可、白文印鑑は不可

・ゴム印など変形しやすいものは不可

・姓のみ、名のみ、フルネーム、いずれも可 ※住民基本台帳に記載されている姓名

・意味のある模様(花柄や猫など)のある印鑑は登録不可

など

 

印鑑証明

本人又は代理人による申請が可能です。

必要なもの

ア 印鑑登録証

イ 印鑑登録証明書交付申請書

ウ 申請者(代理人)のマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

申請には以下のリンクの様式をご利用ください。

本人確認書類については以下のページをご確認ください

印鑑登録の廃止

印鑑登録証または登録印を紛失した場合は廃止の手続が必要です。また、登録印を変更する場合も廃止の手続きの上、あらためて登録の手続きが必要です。本人又は代理人による申請が可能です。代理人による申請の場合は代理権授与通知書 (委任状)  が必要です。

必要なもの

ア 旧印鑑登録証

イ 登録した印鑑(印鑑紛失の場合は不要です。窓口で紛失した旨をお伝えください。)

ウ 印鑑登録廃止申請書・印鑑登録証亡失届

エ 代理権授与通知書(委任状)(代理人による申請の場合)

オ 申請者(代理人)のマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

申請には以下のリンクの様式をご利用ください。

本人確認書類については以下のページをご確認ください。

以下の場合には、印鑑登録を抹消します。廃止の手続きは不要です。

ア 死亡したとき

イ 碧南市外に転出したとき

ウ 碧南市の住民登録が消除されたとき

エ 氏名等の変更により登録している印鑑を変更する必要があるとき

オ 成年被後見人になったとき

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部市民課 市民係
電話番号 (0566)95-9881​​​​​​​

市民協働部市民課 市民係にメールを送る