県外ナンバーに変更したときは税止め手続きが必要です

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更新日:2020年03月19日

碧南市で課税の対象となっている「三河ナンバー」の軽自動車や自動二輪車(125cc超)を、県外で住所変更、名義変更、廃車などの登録変更をしたときは、碧南市での課税をとめる税止めの手続きが必要です。
税止めの手続きをしないと、碧南市では車両の異動状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き課税されてしまいます。

税止めをする必要のある車両

  • 三河ナンバーの自動二輪車 (125cc超)
  • 三河ナンバーの軽自動車

オートバイは、特に税止めされていない場合が多いので、ご注意ください。
名義変更の場合には、旧所有者に納税通知書が届き、思わぬトラブルの原因となります。

税止めの手続き方法

手続き方法は、次の2つの方法があります。

1 ご自分で行う場合

次のいずれかの書類を、碧南市役所税務課管理係に提出してください。郵送での提出も受付しています。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー

旧ナンバーの車検証のコピーが無い場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に、「旧ナンバー」と「旧所有者名」を記入してください。

書類の提出先

〒447-8601 碧南市松本町28番地
碧南市役所 税務課管理係

郵送で提出する場合は、提出する人の氏名、住所、電話番号を封筒などに記入してください。
税務課から、お問合せすることがありますので、ご協力をお願いします。

2 代行による場合(有料)

運輸支局や軽自動車検査協会にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 管理係
電話番号 (0566)95-9876​​​​​​​

市民協働部税務課 管理係にメールを送る