中小企業者等の生産性向上先端設備に対する固定資産の特例

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更新日:2023年08月07日

先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置の新設 ※令和5年4月1日以降取得

中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするために、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に従って取得した機械装置等について、固定資産税の特例が適用されます。

適用対象

先端設備等導入計画に記載されており、導入により労働生産性が年平均3%以上向上、及び投資利益率が年平均5%以上となるもので以下のもの。

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物付属設備(60万円以上)

特例措置

特例措置

計画に賃上げ表明の有無

設備等取得期間 軽減年数 軽減率
令和7年3月末まで 取得後3年間

課税標準額を1/2に軽減

令和6年3月末まで

取得後5年間 課税標準額を1/3の軽減
令和7年3月末まで 取得後4年間 課税標準額を1/3に軽減

 

この記事に関するお問い合わせ先

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  • 管理係 電話番号 (0566)95-9876
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    市民税係 電話番号 (0566)95-9878
    ​​​​​​​固定資産税係 電話番号 (0566)95-9879

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