平成31年度市・県民税の変更点

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更新日:2019年03月01日

・配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が、控除を受ける納税義務者及び配偶者の所得金額に応じて見直されます。

・配偶者控除の改正

合計所得金額が900万円を超える納税義務者は、控除額が段階的に縮小します。 また、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は、配偶者控除の適用を受けることができません。

・配偶者特別控除の改正

配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額を、123万円以下(現行76万円未満)に引き上げます。また、合計所得金額が900万円を超える納税義務者は、控除額が段階的に縮小します。 なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。

 

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額【改正前】
   控除額 
 配偶者の合計所得金額           38万円未満  配偶者控除  33万円
(注)
 45万円未満  配偶者特別控除          33万円
 45万円以上50万円未満  31万円
 50万円以上55万円未満  26万円
 55万円以上60万円未満  21万円
 60万円以上65万円未満  16万円
 65万円以上70万円未満  11万円
 70万円以上75万円未満  6万円
 75万円以上76万円未満  3万円
 76万円以上  適用外

注:老人控除対象配偶者(70歳以上)の控除額は、38万円

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額【改正後】
   納税者(配偶者控除を申告する)本人の合計所得金額に対する控除額      
 900万円以下 900万円超
950万円以下 
950万円超
1,000万円以下 
1,000万円超 
 配偶者の合計所得金額            38万円以下  配偶者控除   33万円
(注1)
 22万円
(注2)
 11万円
(注3)
  適用外
 38万円超90万円以下  配偶者特別控除          33万円  22万円  11万円
 90万円超95万円以下  31万円  21万円  11万円
 95万円超100万円以下  26万円  18万円  9万円
 100万円超105万円以下  21万円  14万円  7万円
 105万円超110万円以下  16万円  11万円  6万円
 110万円超115万円以下  11万円  8万円  4万円
 115万円超120万円以下  6万円  4万円  2万円
 120万円超123万円以下  3万円  2万円  1万円
 123万円超  適用外    適用外   適用外   適用外

注:老人控除対象配偶者(70歳以上)の控除額は、注1:38万円、注2:26万円、注3:13万円

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878​​​​​​​

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