保険証の廃止(新規発行の終了)【碧南市国民健康保険】
従来の保険証の新規発行ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
現在お手元にある保険証について
令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
碧南市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
(注)令和7年7月31日までに75歳になられる方など、一部の方は、有効期限が異なる場合があります。
保険証の有効期限後の取り扱いについて
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
その他
〇碧南市国民健康保険の加入や脱退、変更の手続きは、マイナ保険証の登録をしている方も必要です。ただし、手続き後に再度の登録は必要ありません。
〇マイナ保険証をお使いの場合は、マイナンバーカードの券面にある電子証明書の有効期限をご確認の上、期限切れにご注意ください。※券面に記載がない場合は、発行から5回目の誕生日までです。マイナポータルでも確認できます。
〇一度マイナ保険証の登録をした後も、利用登録の解除が可能です。詳しくは下記ページをご覧ください。
マイナ保険証の利用について
保険証の有効期限(令和7年7月31日)の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあるとされています。
・医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
・限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
・マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。また、マイナポータルから特定健診情報等の閲覧が可能になります。
マイナ保険証全般に関するお問い合わせ
マイナ保険証に関する詳しい内容は、以下のリンクをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
また、国の制度改正の内容やマイナ保険証に関するお問い合わせは、下記にお問い合わせください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部 国保年金課
- 国保係 電話番号 (0566)95-9891
- 医療係 電話番号 (0566)95-9892
医療係 一体的実施担当 電話番号 (0566)95-9833 - 年金係 電話番号 (0566)95-9893
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更新日:2024年11月22日