保険証の廃止(新規発行の終了)【愛知県後期高齢者医療保険】
従来の保険証の新規発行ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
現在お手元にある保険証について
令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、保険証の新規発行・再発行の終了以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
なお、愛知県後期高齢者医療広域連合においては、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降も、その期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
保険証の有効期限後の取り扱いについて
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。引き続き、1割から3割の自己負担で受診することができます。
また、マイナ保険証をお持ちの人については、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。
(注)資格情報のお知らせだけでは、受診できません。マイナ保険証の読み取りができない場合などは、マイナ保険証と一緒に提示することで受診可能となります。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない人(マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない人、マイナンバーカード自体を持っていない人)については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。
従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、1割から3割の自己負担で受診することができます。
令和6年12月2日(月曜日)以降に引越し・氏名変更などがあった人、新規加入する人
後期高齢者医療制度に加入中の人で令和6年12月2日(月曜日)以降に引越し(住所変更)や氏名変更などの手続きをされた場合は、お手元にある現行の保険証は使えなくなりますので、資格確認書を交付します。また、令和6年12月2日(月曜日)以降に後期高齢者医療制度に新規加入した場合等も、資格確認書を交付します。
マイナ保険証の登録を希望される場合
これからマイナンバーカードを作る場合
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナ保険証の利用について
お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあります。
・医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
・限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
マイナ保険証全般に関するお問い合わせ
マイナ保険証に関する詳しい内容は、以下のリンクをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
また、国の制度改正の内容やマイナ保険証に関するお問い合わせは、下記にお問い合わせください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892
健康推進部国保年金課 医療係にメールを送る
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更新日:2024年11月22日