建築許可・生産緑地買取り

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更新日:2019年03月01日

建築許可関係

生産緑地法の第8条の規定により、生産緑地地区内に建築物などを新築、改築または増築、宅地造成などの土地の形質の変更などをする際は市町村長の許可を得なくては行えません。

上記の行為を行う場合は、都市計画課まで事前にご相談ください。

買取り申出

生産緑地地区の所有者は以下の場合、市町村長に対して買取り申出をすることができます。

・生産緑地に指定されてから30年が経過した場合(碧南市での当初指定告示日平成4年12月4日)

・耕作の継続が不可能な場合

(1)主たる従事者が死亡した場合

(2)主たる従事者が耕作が不可能な故障を負った場合

詳細はパンフレットにて パンフレット(PDF:275.7KB)

買取り申出を行う際は事前に都市計画課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 都市計画課 管理係
電話番号 (0566)95-9904​​​​​​​

建設部 都市計画課 管理係にメールを送る