高齢者後付安全運転支援装置設置補助制度
高齢者後付安全運転支援装置設置補助制度について
近年、高齢ドライバーの重大(死亡・重傷)な交通事故が急増し、深刻な状況が続いています。そこで、高齢ドライバーを対象として、既販車に対して後付けで設置するペダル踏み間違い時加速抑制装置(以下「安全装置」とする。)の設置を促進し、高齢ドライバーの交通事故を防止し、事故発生時においては被害を最小限に軽減することを目的として補助制度を創設します。
※当補助制度は令和3年度をもって終了します。 申請受付は令和4年3月31日までです。
※国の「サポカー補助金」は終了しました。
主な改正内容
令和2年度より、国及び愛知県が同様の補助制度を開始することに伴い、令和2年4月1日から本市の補助制度内容を一部改正しています
改正前 | 改正後 | |
対象者 |
70歳以上 市税の滞納がないこと |
65歳以上 市税及び自動車税の滞納がないこと |
補助対象装置 | ブレーキペダルを踏むべき場合に誤ってアクセルペダルを急激に踏み込んだときに、当該自動車等の急加速を抑制する装置 | 国土交通省の性能認定を受けた装置 |
補助金の額 | 安全装置の設置に要する費用の総額の9/10、上限6万円 | 申請者が支払った安全運転支援装置設置費用の9/10、上限6万円 |
事業者 | 規定なし | 次世代自動車振興センターの認定を受けた設置取扱事業者で愛知県内に店舗等を有する事業者 |
添付書類 |
・市税完納証明書 ・自動車検査証の写し ・運転免許証の写し ・補助対象経費及びその明細を証する書類 |
・市税完納証明書 ・自動車検査証の写し ・運転免許証の写し ・領収書など ・安全運転支援装置販売・設置証明書 |
補助対象者
次の要件をすべて満たす個人です。
- 碧南市内に住所を有している(住民登録をしている)申請年度末時点で65歳以上の人
- 市税および自動車税を滞納していないこと
- 自動車運転免許証(有効期限内)を保有していること
- 営利を目的とせず、かつ、自ら使用する自動車に、安全装置を設置した人
補助対象車両
次のをすべて満たす自動車
- 普通自動車、小型自動車又は軽自動車で、車検を受けている自家用車(事業者用は対象外)。
- 車検証の使用者の欄に申請者の氏名が記載されていること
※申請者の氏名が記載されていない場合は、申請者の運転免許証上の住所が同一であること。ただし、この場合は国・愛知県の補助金の対象にはなりませんので、ご注意ください。
補助対象となる安全装置等
国土交通省の性能認定を受けた後付けの急発進抑制装置で、安全運転支援装置取付事業者(一般社団法人次世代自動車振興センターが認定し、愛知県内に店舗等がある事業者)の店舗等において設置するもの。
※該当する装置・取付事業者・店舗等については、以下の愛知県のホームページでご確認ください。
以下ホームページに記載のある店舗等で取付をしないと、国・愛知県の補助金の対象にはなりませんので、ご注意ください。
2021年度「後付けの安全運転支援装置」設置補助制度 安全運転支援装置の製造者等が指定する取付け事業者一覧(愛知県抜粋)
補助金額等
安全装置の設置に要する費用(個人が支払った額)の
9割(1,000円未満切り捨て)
上限60,000円
※1人1回限り
申請時に必要な書類
申請時に必要な書類は、次のものです。
- 補助金交付申請書
- 自動車検査証の写し
- 自動車運転免許証の写し
- 設置販売業者が発行する安全運転支援装置販売・設置証明書
- 領収書のコピー(宛名が本人であること)
- 市税の完納が証明されている納税証明書(完納証明書)の原本(申請日前30日以内に発行されたもの)
- 補助金請求書
※書類の様式はこのページの下にあります。
注意事項
※添付書類について
(1) すべて申請者本人の名義のものが必要です。特に3.の書類について、注文者等の氏名が申請者本人になっているものが必要です。
(2) 4.の書類は、取付事業者の方で安全運転支援装置設置販売証明書(指定様式)の作成にご協力をお願いします。
(3) 4.の書類は、補助金額を算出するために、安全運転支援装置の設置に係る費用がしっかり確認できることが重要です。安全運転支援装置の設置と同時に修理や点検等を行った場合は、必ずそれらの費用とは区別して記載してください。合算した記載の仕方ですと安全装置の設置に係る費用の確認ができません。書類作成の際は、十分に御注意ください。
※設置日と申請日について
(1) 安全装置を設置した年度内に申請をしてください。年度をまたいだ申請はできません。
※その他
(1) 補助金の交付を受けた補助対象自動車等は、1年以上使用してください。装置の設置日から1年以上経過する前に名義変更、売却等をした場合は、補助金を返還していただく場合があります。
(2) 法人、会社等の名義の場合は対象になりません。
設置から補助金交付までの流れ
申請書提出先
- 申請書提出先 碧南市地域協働課
- 申請書は、市役所開庁日のみの受付になります。閉庁日は受付できませんのでご注意ください。また、郵送による提出も受付できません。
設置販売業者の皆様へお願い
- 安全装置の設置について、市民の方には、使用している自動車に設置できるかどうか、また、安全装置の性能や特性についても、必ず事前に設置販売事業者に相談をしていただくように、説明しています。
- 安全運転支援装置等は、あくまでも運転を支援する装置で、基本的にはドライバーが注意して運転する必要があります。機能について説明すると共に、安全運転を心がけるよう注意喚起してください。
- 本補助制度は、65歳以上の高齢の方を対象としていますので、申請書の記入、申請書の提出等に関して、ご支援、ご協力をお願いします。また、申請書等は市ホームページや地域協働課窓口で受け取ることができますが、市役所へ来られない方、インターネットが利用できない環境の方も多いため、各店舗での申請書の配布についてもご協力くださいますようお願いします。
関連ファイルのダウンロード
提出書類
記入例
参考資料
広報チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部地域協働課 交通防犯係
電話番号 (0566)95-9873
市民協働部地域協働課 交通防犯係にメールを送る
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更新日:2021年12月14日