臓器提供意思表示の記載(裏面)

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更新日:2024年12月02日

「臓器の移植に関する法律」の改正の趣旨を踏まえ、保険証等の裏面に臓器提供に関する意思表示欄を設けることとなりました。

「臓器提供意思表示欄」の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。ご自身の意思を伝えるものとして、ご活用いただくことを目的としております。ただし、15歳以上の方が記入した場合に限ります。

また、個人情報保護の観点から、意思表示欄保護シールを貼り付けて使用できます。必要事項記載後に、国民健康保険証等の発送時に同封した保護シールを貼り付けてください。

 

記入方法

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉部国保年金課 国保年金係(国保)
電話番号 (0566)95-9891

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