高齢受給者証(70歳から75歳未満の方)
高齢受給者証とは70歳から75歳未満の方の自己負担割合を示すものです。
70歳から75歳未満の方は、医療機関にかかる際には、マイナ保険証を提示するか国民健康保険証又は資格確認書と高齢受給者証の両方を提示する必要があります。
なお、碧南市国民健康保険においては、令和7年8月1日以降、高齢受給者証は廃止になります。令和7年7月中に、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方は「資格確認書」を送付いたします。負担割合は送付した書類に掲載されておりますのでご確認ください。
・高齢受給者証は誕生月(誕生日が1日の方は前月)の下旬に国保年金課から送付します。
・誕生日の翌月1日から(誕生日が1日の方は誕生月から)の適用となります。
・負担割合は70歳から75歳未満の方の所得に応じて変わります(下表参照)。
所得区分 | 負担割合 | 備 考 |
現役並み 所得者 |
3割 | |
低所得II | 2割 | |
低所得I | ||
一般 |
70歳から75歳未満の方の所得区分判定について
所得区分については、次のとおり判定します。
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は、控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、その国保被保険者の収入合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満である場合、申請により「一般」の区分になります。
平成27年1月法改正により変更
平成27年1月以降、新たに70歳となる被保険者(昭和20年1月2日以降生まれの者)の属する世帯に属する70歳以上の被保険者(既に70歳になっている者を含む。)は、今までの条件に加え、国保税の算定基礎となる控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合についても「一般」になります。
低所得者II
同一の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)。
低所得者I
同一の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
一般
上記のいずれにも属さない人。
届出に必要なもの
国民健康保険をやめるとき、住所・氏名・世帯に変更があった場合は国民健康保険証又は資格確認書と共に届出が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部国保年金課 国保年金係(国保)
電話番号 (0566)95-9891
福祉部国保年金課 国保年金係(国保)にメールを送る
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更新日:2024年12月16日