70歳から75歳未満の方の自己負担割合
70歳から75歳未満の方が医療機関などを受診する際の自己負担割合は、所得の状況によって異なるため、70歳から75歳未満の方には、自己負担割合を表示した資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
碧南市国民健康保険においては、毎年7月中旬に、翌年7月31日までの有効期限と負担割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせを送付いたします。
負担割合は送付した書類に掲載されておりますのでご確認ください。
・今後70歳になる方には誕生月(誕生日が1日の方は前月)の下旬に国保年金課から送付します。
・誕生日の翌月1日から(誕生日が1日の方は誕生月から)の適用となります。
・負担割合は70歳から75歳未満の方の所得に応じて変わります(下表参照)。
| 所得区分 | 負担割合 | 備 考 |
| 現役並み 所得者 |
3割 | |
| 低所得II | 2割 | |
| 低所得I | ||
| 一般 |
70歳から75歳未満の方の所得区分判定について
所得区分については、次のとおり判定します。
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は、控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、その国保被保険者の収入合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満である場合、申請により「一般」の区分になります。
平成27年1月法改正により変更
平成27年1月以降、新たに70歳となる被保険者(昭和20年1月2日以降生まれの者)の属する世帯に属する70歳以上の被保険者(既に70歳になっている者を含む。)は、今までの条件に加え、国保税の算定基礎となる控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合についても「一般」になります。
低所得者II
同一の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)。
低所得者I
同一の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
一般
上記のいずれにも属さない人。
高齢受給者証について
令和7年7月31日をもって、70歳から75歳未満の方へ交付していた高齢受給者証は廃止しました。今後は、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部国保年金課 国保年金係(国保)
電話番号 (0566)95-9891
福祉部国保年金課 国保年金係(国保)にメールを送る






ページID 8205
更新日:2025年10月14日