介護予防・日常生活支援総合事業の指定、サービスコード等(事業者向け)

ページID 4722

更新日:2025年03月26日

碧南市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の募集

介護保険が改正され、平成29年4月から要支援認定を受けている方に対するサービスのうち、訪問介護(ヘルパーサービス)、通所介護(デイサービス)が現行の全国一律のサービスから市町村が定める訪問型サービス、通所型サービスに移行します。

碧南市では、現行の訪問介護と通所介護相当のサービスと現行の人員基準などを緩和し、介護予防の目的と課題に応じたサービスを実施しおり、そのサービス提供事業所を募集しています。

対 象 ・市内の介護サービス事業者、NPO法人、民間企業等による新規参入希望事業

1事業者説明会

募集要項等 1 募集要項

2 別表

3 運動器中心型通所サービス手引き等

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定

1.申請から事業所指定までの流れ

事前協議(サービスを始めようとされる場合は、基準等を確認し碧南市高齢介護課と事前協議を行ってください。) 〜3か月前

指定申請書提出(下記申請書の提出期限を確認してください。) 〜3か月前の月末

指定申請書書類審査、介護保険運営協議会に諮る 〜1か月前

指定(指定通知書を発送)

スケジュール
指定日 申請書の提出期限 協議会の開催月
4月1日 1月末 3月 
7月1日 4月末 6月
10月1日 7月末 9月 
1月1日 10月末 12月 

2. 提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード及び単位数表マスタ

1.碧南市の介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表及び単位数表マスタ

令和7年4月以降のコード、マスタを掲載しました。

2.介護予防・日常生活支援総合事業に関する介護報酬の日割りについて

3.総合事業の1回あたりの単位設定等について

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889

福祉部高齢介護課 介護保険係にメールを送る