【新型コロナ】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
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本給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して給付金を支給します。
支給対象
基準日(令和3年12月10日)において、住民基本台帳に記録されており、次のA又はBに該当する世帯の世帯主
【注意点】
- 市町村民税(均等割)が課税されているものの扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありません。
- AとBは併用できません(どちらか一方のみ)
A 令和3年度分の住民税非課税世帯
同一の世帯に属する者全員が、令和3 年度分の住民税均等割が課されていない世帯又は市町村の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除されている世帯
※対象世帯の判定となる「令和3年度分の住民税均等割が課されていない」とは、令和3年1月1日の確定申告データにおいて住民税均等割が課されていないことになります。また、令和3年1月1日の確定申告の対象となる収入は、令和2年1月1日から12月31日までとなります。
B 令和3年1月以降の家計急変世帯
Aに該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の家計が急変し、世帯全員のそれぞれの収入見込み額が住民税非課税世帯と同様(住民税均等割非課税相当)と認められる世帯
扶養親族等のみで構成される世帯の具体例
- 高齢者夫婦2人で暮らしており、その2人ともが息子の扶養(令和3年1月1日時点の確定申告)に入っている世帯
- 夫が単身赴任で市外で暮らしており、残った家族全員が夫の扶養(令和3年1月1日時点の確定申告)に入っている世帯
- この他にも様々なケースが考えられますので、 判断に迷う場合はご相談ください。
支給額
1世帯当たり10万円
支給方法
A 令和3年度分の住民税非課税世帯
令和4年2月10日以降、対象世帯の世帯主に支給確認書を郵送します。
支給確認書に必要事項を記入したものを3カ月以内にご返送いただいたのち順次支給します。
【確認事項】
- 記載された給付金振込口座に誤りがないこと
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯ではないこと
- 住民税課税となる所得があるのに未申告である世帯員がいないこと
B 令和3年1月以降の家計急変世帯
受け取るには、世帯主からの申請が必要です。申請書受理後、審査したのち順次支給します。
- 申請期間 令和4年2月10日(木曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで
- 要件を満たす方は、必要書類を郵送または直接受付会場へご提出ください。
- 令和3年1月2日以降に引っ越しをしている方は、碧南市の住民票が必要です。
- 申請者以外にも収入のある人(アルバイト・パートタイムでの収入も含む)がいる場合は、その人の収入の記入が必要です。記入した金額の給与明細等の証明書類も必要です。
- Aパターンの受給対象世帯は、対象外です。
必要書類
- 家計急変分申請書
- 申立書
- 運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類の写し(コピー)
- (令和3年1月2日以降、引っ越しをした方のみ)住民票の写し(コピー)
- 通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名・口座番号等のわかる箇所のコピー)
- 「令和3年中の収入の見込み額」の確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書等)または「任意の1か月の収入」の確認できる書類(給与明細等)
- (退職した場合)離職票の写し(コピー)などの退職したことの確認できる書類
※家計急変分申請書・申立書は受付会場内でもお配りしております。
記入する際の注意点
番号 | 注意点 |
---|---|
1 | 住民票に登録のある同一世帯のすべての方の記載が必要です。 |
2 | 申請者以外にも収入のある人(アルバイト・パートタイムでの収入も含む)がいる場合は、その人の収入の記入が必要です。記入した金額の給与明細等の証明書類も必要です。 |
3 | 住民票の住所と一致しているかご確認ください。 |
4 | 該当の方のみご提出ください。 |
5 | 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の確認できる箇所をコピーしてください。ネットバンキング等で通帳のない場合は、スクリーンショットを印刷してください。 |
6 | 通帳の写しを証明書類とする場合は、該当月の前後1ヵ月の部分も見えるようにしてください。 |
7 | 退職した場合は、離職票のコピーなどご用意ください。 |
必要書類や書き方についてわからない場合は、お気軽にお問い合わせください。なお、本ページ最下段のお問い合わせ先からは、メールでお問い合わせすることができます。
「家計急変分申請書」のダウンロード (PDFファイル: 561.8KB)
「家計急変分申請書(記入例)」のダウンロード (PDFファイル: 573.0KB)
「申立書」のダウンロード (PDFファイル: 489.5KB)
「申立書(記入例)」のダウンロード (PDFファイル: 1.3MB)
「チラシ」のダウンロード (PDFファイル: 644.7KB)
家計急変世帯の対象となる非課税相当収入限度額早見表
令和3年1月以降の任意の1か月の収入が、新型コロナウイルスの影響を受け、それ以前と比べて減少し、非課税相当収入限度額を下回った世帯が対象となります。
扶養している親族の状況 | 年額 | 月額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 約78,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 約115,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,680,000円 | 約140,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 | 約175,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 | 約209,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 約171,000円 |
※収入は控除前の額です。
※収入の種類は、給与、事業、不動産、公的年金(非課税のものは除く)の経常的な収入です。
※世帯員全員がそれぞれ非課税水準に相当する収入である必要があります。
配偶者等からの暴力等を理由に避難している方へ
臨時特別給付金の支給にあたり、配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和3年12月10日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移していない方は、手続きをしていただくことにより、給付金を受給できる場合があります。
対象となる要件
次の1から4のいずれかに該当する方
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
- 婦人相談所から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等が発行されていること
※配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱います。 - 令和3年12月11日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
- 1.から3.に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含みます。
必要書類
「申出書」には、配偶者等からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類の添付が必要です。
添付書類の例
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書または確認書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
申出方法
今お住まいの市区町村へご相談ください。碧南市にお住まいの方は、碧南市役所1階福祉課へ郵送または持参にて提出してください。
郵送の場合は、内容等の確認が必要となることもあるため、必ず連絡先の電話番号を記入してください。
「申出書(DV用)」のダウンロード (PDFファイル: 143.3KB)
「確認書(DV用)」のダウンロード (PDFファイル: 385.8KB)
「チラシ(DV用)」のダウンロード (PDFファイル: 650.3KB)
Foreign Language Leaflet and Application Form(外国語チラシ・申請書)
Português
Folheto explicativo(チラシ_ポルトガル語) (PDFファイル: 488.2KB)
Formulário de aplicação(申請書_ポルトガル語) (PDFファイル: 586.5KB)
Tiếng Việt
Tờ rơi(チラシ_ベトナム語) (PDFファイル: 610.5KB)
Mẫu đăng ký(申請書_ベトナム語) (PDFファイル: 590.9KB)
汉语
传单(チラシ_中国語) (PDFファイル: 849.6KB)
申请表(申請書_中国語) (PDFファイル: 572.4KB)
Bahasa Indonesia
Pamflet(チラシ_インドネシア語) (PDFファイル: 446.9KB)
Formulir aplikasi(申請書_インドネシア語) (PDFファイル: 358.7KB)
English
Leaflet(チラシ_英語) (PDFファイル: 306.3KB)
Application Form(申請書_英語) (PDFファイル: 370.0KB)
Español
Folleto explicativo(チラシ_スペイン語) (PDFファイル: 506.1KB)
Formulario de aplicación(申請書_スペイン語) (PDFファイル: 435.7KB)
本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
国・県・市役所などが次のようなことをすることはありません。
- ATM(銀行・コンビニなどの現金自動払機)の操作をお願いすること
- 給付のために手数料などの振込を求めること
- 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を聞き取ること
自宅や職場などに国・県・市役所の職員などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住いの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
制度についてのお問い合わせ
電話番号 | 0566-95-5131 |
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受付時間 | 午前8時30分から午後5時まで(平日のみ) |
電話番号 | 0120-526-145 |
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受付時間 | 午前9時から午後8時まで(平日のみ) |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉こども部 福祉課 保護係
電話番号 (0566)95-9883
福祉こども部 福祉課 保護係にメールを送る
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更新日:2022年04月27日