碧南市障害者支援施設等整備事業補助金

ページID 14323

更新日:2020年06月01日

交付の目的

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の障害福祉サービス事業又は児童福祉法第6条の2の2の障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」といいます。)を実施する事業所(以下「障害福祉サービス等事業所」といいます。)の整備に要する経費を補助することにより、障害福祉の向上を図ることを交付の目的とします。

交付の対象者

次に掲げる事業を実施する法人とします。ただし、国、県又は各種補助団体の補助の対象とされた事業は、交付の対象としません。
(1)市内に新たな障害福祉サービス等事業所を開設することを目的とし、整備する事業
(2)既存の障害福祉サービス等事業所が市内で実施している既存の障害福祉サービス等の利用定員の増員を図ることを目的とし、当該障害福祉サービス等事業所を整備する事業
(3)市内の既存の障害福祉サービス等事業所が市内に新たな障害福祉サービス等を実施することを目的とし、医療用備品を整備する事業

補助金の額

事業の種類の区分に応じて、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)と補助限度額とを比較して少ない額とし、市の予算の範囲内において定めます。

補助対象経費、補助率等

事業の種類

補助対象経費

補助率

補助限度額

交付の対象者(1)

の事業

補助対象事業に要した建築工事費、

工事請負費、工事事務費、

建物購入費及び改修工事費

 

8分の1

 

1千万円

交付の対象者(2)

の事業

500万円

交付の対象者(3)

の事業

補助対象事業に要した備品購入費

2分の1

50万円

 

交付の申請等

交付決定までに期間を要します。早めに福祉課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884​​​​​​​

福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る