碧南市手話通訳者派遣費補助金
交付の目的
碧南市手話言語条例の基本理念にのっとり、事業者が手話通訳者の派遣を依頼する際の費用を補助することにより、障害者への意思疎通に係る合理的な配慮の推進に資することを交付の目的とします。
交付の対象者
市内に事業所を有する事業者とします。
補助対象事業
市内で実施され、かつ、手話通訳を必要とする者の参加が見込まれる事業のうち、一般社団法人愛知県聴覚障害者協会を通じて手話通訳者の派遣を依頼するもので、次のいずれにも該当しないものとします。
・法令又は公序良俗に反するもの
・特定の政治、思想又は宗教に関わるもの
・その他市長が不適当と認めるもの
補助金の額等
事業者が手話通訳者の派遣に要した1日当たりの費用に4分の3を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は7,500円のいずれか少ない額とし、市の予算の範囲内において定めます。
※補助金の交付は、同一年度内において、一の補助対象者につき3日を限度とします。
交付の申請等
事業を実施する日の7日前までに福祉課に申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884
福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る
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更新日:2022年04月01日