特定子ども・子育て支援施設等の公示

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更新日:2023年09月01日

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法第30条の11第1項の確認をした特定子ども・子育て支援施設等(無償化対象施設等)について、同法第58条の11第1号の規定に基づき公示します。

なお、認可外保育施設が特定子ども・子育て支援施設(無償化対象施設)となるためには、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく届出がされ、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たす必要がありますが、5年間(令和元年10月1日からから令和6年9月末まで)は届出のみで足りるという経過措置が設けられています。

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