保育の必要性の認定条件

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更新日:2021年04月01日

幼児教育・保育の無償化

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子高齢化対策の観点などから、3歳から5歳までの子ども、及び市民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施しています。手続きや金額等の詳細は下記のページをご覧ください。

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認定条件

児童の父・母が、下記条件のいずれかに該当していることが条件です。なお、施設を利用する前に保育の必要性の認定を受ける必要があります。認定を受けるための書類は市役所こども課に用意してあります。申請書類に不備・不足がある場合は認定に時間を要することがありますので、十分な余裕をもって申請していただくようにお願いします。

認定条件
碧南市に在住している児童で・・・ 3・4・5歳児 0・1・2歳児
1 常勤・パート・農漁業で居宅外の就労 毎月60時間以上

毎月90時間以上
・内職は不可

2 自営業・内職等で居宅内で家事以外の就労
3 母親の出産前後
(期間限定)
【最大認定可能期間】
出産予定日の3ヶ月前の月初めから、出産日の2ヵ月後の月末まで
4 疾病・障害
(認定期間限定有)
保護者等が、病気又は心身に障害を有する場合
5 看護・介護
(認定期間限定有)
家庭内に長期にわたり病気の状態、または心身に障害のある人が居り、保護者等が常時その看護に従事なければいけない場合
6 災害・風水害・火災等
(認定期間限定有)
保護者等が、その被害の復旧にあたる場合
7 求職活動中
(認定期間限定)
公共職業安定所等で求職活動をしている場合
【最大認定可能期間】
決定日から90日を経過する月の末日まで
8 育児休業取得
(認定期間限定有)
保護者の育児休業取得時にすでに保育を利用する子どもがいる場合(母の出産前後の認定があった場合のみ対象)
【最大認定可能期間】
子どもが満1歳に達する日の属する月の末日まで
9 就学
(認定期間限定有)
保護者が就学(職業訓練を含む)のため。
10 虐待やDV 虐待やDVの恐れがあるため。
11 1〜10以外 明らかに児童の保育が必要と認められる場合 (例:学生等)

保育の必要性の理由が上記の表の8育児休業取得の場合は、一時預かり事業(プチ保育事業)、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は無償化の対象となりません。

認定に必要な申請書

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部こども課 幼保係
電話番号 (0566)95-9887​​​​​​​

福祉こども部こども課 幼保係にメールを送る