【この事業は終了しました。】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の生活を支援するために、臨時的な措置として一時金を支給します。
1.子育て世帯への臨時特別給付金【碧南市独自制度】
所得制限等により国制度の子育て世帯への臨時特別給付金の対象とならなかった世帯に対し、碧南市独自の子育て世帯への臨時特別給付金を支給することとなりました。
対象児童
平成15年4月2日から令和4年4月1日の間に生まれた児童
支給対象者
- 所得制限により国制度の子育て世帯への臨時特別給付金の対象外となった方
- 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに国外から転入した子育て世帯
- 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに他市町村から転入した子育て世帯のうち、特例給付に該当する子育て世帯
※所得制限はありません。
※他市町村で同様の給付金を受給している場合は受給できません。
給付額
対象児童1人につき現金一括10万円
支給方法
1.申請不要で給付金が受け取れる方
支給対象者1に該当する方で、碧南市から令和3年9月分の特例給付の支給を受けた方
対象の方には、1月31日(月曜日)に案内を送付しました。申請は不要です。
支払日:令和4年2月18日(金曜日)
- 支給対象となる児童は、案内に記載してあります。
- 受給者と同居している高校生等の児童についても、申請不要で同時に支給を行います。
- 受給者が養育している児童で、案内に記載のない児童がいる場合は申請が必要となりますので、お問い合わせください。
- 原則、令和3年10月に特例給付を支給した口座に振り込みます。
- 口座を解約・変更している場合、給付金の受け取りを拒否される場合は、令和4年2月10日までに専用ダイヤル(0566-95-5255)へ必ずご連絡ください。
- 令和3年9月以降に離婚され、令和3年9月分の特例給付受給者が現在の養育者ではない場合は、現在の養育者へ支給先を変更できます。令和4年2月10日までに専用ダイヤル(0566-95-5255)へ必ずご連絡ください。
2.申請が必要な方
【支給対象者】
以下に該当する方は申請が必要です。
(1)平成15年4月2日から平成18年3月31日までに生まれた児童(高校生等)のみを養育している特例給付(※1)受給相当の所得である受給者
(2)公務員の方(碧南市からではなく、所属庁から特例給付を受給している方)
(3)令和3年10月1日から令和4年4月1日に出生した児童を養育する特例給付受給者の方
(4)令和3年10月1日から令和4年3月31日までに国外から転入した子育て世帯
(5)令和3年10日1日から令和4年3月31日までに他市町村から転入した特例給付受給相当の 所得である受給者
※1 特例給付とは、児童手当の所得制限額以上の人に、児童1人あたり月額5,000円を支給しているものです。
・他市町村で同様の給付金を受給している場合は、対象外です。
・上記(1)および(2)の支給対象の方には、12月24日に申請書等を送付しました。国制度としての申請書等ですが、碧南市独自制度用として代用いただいて構いません。お手元にあります申請書をご利用ください。
・(3)の児童の保護者は、出生届提出の際に、こども課で申請してください。
・申請時点で碧南市内在住の方に限ります。
【申請受付】
・こども課への郵送または、こども課窓口で申請書を提出してください。
記入漏れ、添付書類漏れ等にご注意ください。
・申請後、1か月程度で支給されます。
申請期限
【申請受付を終了しました。】
令和4年3月10日(木曜日)(必着)まで
※出生および転入の日の翌日から最大15日以内は受け付けできます。
2.子育て世帯への臨時特別給付金【国制度】
対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日の間に生まれた児童
支給対象者
次の1~3の方のいずれかに該当する人
- 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の児童手当受給者
- 平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ(高校生等)の児童を養育する人で、児童手当受給相当の所得の人
- 令和4年3月31日までに生まれた児童の児童手当受給者
※特例給付(児童手当の所得制限額以上の人に、児童1人当たり月額5,000円を支給)を受給している方は、対象となりません。
児童手当の所得制限額については、以下のページをご覧ください。
給付額
対象児童1人につき現金一括10万円(支給金額が変更になりました)
支給方法
1.申請不要で給付金が受け取れる方
支給対象者1に該当する方で、碧南市から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた方
対象の方には、12月13日(月曜日)に案内を送付しました。申請は不要です。
※5万円支給の案内を12月13日に送付しましたが、10万円一括支給に金額変更したものを12月17日に再送付しました。
支払日:令和3年12月24日(金曜日)
- 支給対象となる児童は、案内に記載してあります。
- 受給者と同居している高校生等の児童についても、申請不要で同時に支給を行います。
- 受給者が養育している児童で、案内に記載のない児童がいる場合は申請が必要となりますので、お問い合わせください。
- 令和3年10月に児童手当を支給した口座に振り込みます。
- 口座を解約・変更している場合、給付金の受け取りを拒否される場合は、令和3年12月22日までに専用ダイヤル(0566-95-5255)へ必ずご連絡ください。
給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号) (PDFファイル: 222.7KB)
給付金受給拒否の届出書(様式第1号) (PDFファイル: 137.3KB)
2.申請が必要な方
【支給対象者】
以下に該当する方は申請が必要です。
(1)平成15年4月2日から平成18年3月31日までに生まれた児童(高校生等)のみを養育している方
(2)公務員の方(碧南市からではなく、所属庁から児童手当を受給している方)
(3)令和3年10月1日以降に出生した児童を養育する方
・支給対象の方((3)の児童の保護者を除く)には、12月24日に申請書等を送付しました。
・(3)の児童の保護者は、出生届提出の際に、こども課で申請してください。
【申請受付】
・こども課への郵送または、こども課窓口で申請書を提出してください。
記入漏れ、添付書類漏れ等にご注意ください。
・申請後、1か月程度で支給されます。
申請期限
令和4年3月10日(木曜日)(必着)まで
※出生の日から最大15日以内は、受け付けできます。
様式
【foreign language】子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせ
English(英語)
Chinese(中国語)
Portuguese(ポルトガル語)
Indonesian(インドネシア語)
Tagalog(タガログ語)
Vietnamese(ベトナム語)
令和3年9月以降に離婚等によって養育者が変更になった方について(支援給付金)
令和3年9月以降に離婚等をされ、令和4年2月28日時点で対象児童を養育しているにも関わらず、子育て世帯臨時特別給付金を受け取っていない方は、支援給付金を受給することができるようになりました。
支援給付金を受給するには、申請が必要です。
対象児童
・中学生以下の場合、令和4年3月分の児童手当(特例給付除く)の支給対象となる児童
・高校生等の場合、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童(結婚している児童を除く)
支給対象者
基準日(※1)より後の離婚等(※2)によって、令和4年2月28日時点で対象児童を養育しているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方、かつ以下の1または2に該当する方で、令和3年度の所得が児童手当の所得制限額未満の方
1.令和4年3月分の児童手当の受給者となった方
2.高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童の養育者
中学生以下 |
高校生等 |
令和3年8月31日 | 令和3年9月30日 |
※2 対象となる事例
・離婚または離婚協議中であり、かつ元配偶者または配偶者と別居している場合
・配偶者の暴力(DV)から避難している場合 等
支給額
対象児童1人につき10万円
ただし、支給対象者からの申請に基づき、子育て世帯への臨時特別給付金(一括給付金)受給者からすでに金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために当該給付金を使われていた場合は、その額を差し引いた額となります。
申請手続き
支援給付金を受給するには、申請が必要です。
ご状況により、必要書類が異なります。
申請を希望される方は、こども課育成支援係までご連絡ください。
【申請期限】
令和4年4月28日(木曜日) ※期限必着
よくある質問(支援給付金)
Q1.令和4年3月以降に離婚しました。対象になりますか。
A1.対象になりません。
Q2.離婚した(離婚に向けて協議中である)が同居している場合は対象になりますか?
A2.対象になりません。ただし、離婚協議中の方は、実態として別居していると判断できれば対象となります。
Q3. 元配偶者から一括給付金の10万円を受け取りました。支援給付金はもらえますか?
A3.すでに一括給付金を受け取っている場合は、対象となりません。
Q4.振込先を子どもの口座にすることはできますか?
A4.できません。振込先は、申請者名義の口座に限ります。
Q5.令和4年3月に他市に引っ越ししました。どこに申請すればいいですか?
A5.申請時点でお住まいの市区町村で申請となります。申請方法や申請期限などの詳細については、お住まいの市区町村にご確認ください。
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
子育て世帯への臨時特別給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。
ご自宅や職場などに碧南市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに碧南市または最寄りの警察にご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ
内閣府コールセンター
フリーダイヤル番号 0120-526-145
土曜日、日曜日及び祝日を含む午前9時から午後8時(年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
碧南市子育て世帯への臨時特別給付金 専用窓口ダイヤル
電話番号 0566-95-5255
平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉こども部こども課 育成支援係
電話番号 (0566)95-9886
福祉こども部こども課 育成支援係にメールを送る
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更新日:2022年05月09日