令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります
ポルトガル語版(Portuguese) 制度改正のご案内
下記に記載されている改正内容のポルトガル語訳は、以下のとおりです。
改正内容
・改正1 現況届の提出が原則不要になります
・改正2 届出が必要になります。(令和4年6月以降新設事項があります。)
・改正3 所得が基準額以上の場合は、特例給付が受けられなくなります
・改正1 【現況届の提出が原則不要になります】
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を継続して受給することができる要件を満たしているかを確認するためのものです。これまで全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度以降は以下に該当する方のみ提出が必要になります。
引き続き現況届の提出が必要な方
・離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを把握できていない方も対象です。)
・支給要件児童の戸籍がない方
・配偶者の暴力等により、住民票の住所と異なる実際の居住地の市区町村で児童手当を受給している方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他、状況を確認する必要がある等、市から提出の依頼があった方
・改正2 【届出が必要になります。(令和4年6月以降新設事項があります。)】
続けて手当を受給するには、以下の事項に該当するようになった場合は、すみやかに届出をしてください。届出が遅れると、手当の支給が遅れる等の可能性がございます。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき
3.一緒に児童を養育している配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき【新設】
4.受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合のみ)【新設】
5.受給者が公務員になったとき
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・改正3 【所得が上限額以上の場合は、特例給付が受けられなくなります】
児童手当・特例給付は、児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。 令和4年6月分以降は、次の3つに区分されます。
1.児童手当を支給 2.特例給付を支給 3.支給されません
所得上限限度額が新設され、所得が以下表の「B:所得上限限度額(新設)」以上ある場合、令和4年10月支給分(6月~9月分)から手当は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後、その年度内に所得更正を行う等により所得が「B:所得上限限度額(新設)」を下回った場合、改めて児童手当・特例給付認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
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A:所得制限限度額 (従来とおり) |
B:所得上限限度額 (新設) |
3.支給されません |
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1.児童手当を支給
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2.特例給付を支給 (児童1人あたり一律5,000円) |
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扶養親族等の人数 |
所得額 |
収入額の目安※ |
所得額 |
収入額の目安※ |
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0人(前年末に児童が生まれていない場合等) |
622万円未満 |
833.3万円未満 |
858万円未満 |
1,071万円未満 |
左の所得以上の方
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1人(児童1人の場合等) |
660万円未満 |
875.6万円未満 |
896万円未満 |
1,124万円未満 |
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2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円未満 |
917.8万円未満 |
934万円未満 |
1,162万円未満 |
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3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円未満 |
960万円未満 |
972万円未満 |
1,200万円未満 |
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4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円未満 |
1,002万円未満 |
1,010万円未満 |
1,238万円未満 |
扶養義務者の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
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更新日:2022年06月07日